○大月市職員給与条例
昭和29年8月8日
条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、次条第2項に規定する場合を除く外現金で支給しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 大月市職員福利厚生会の会員の会費その他の徴収金(返還金を含む。)
(2) 山梨県市町村職員共済組合貯金
(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(4) 登録された職員団体の組合費(当該団体に加入している職員から文書により控除申請があったものに限る。)
(5) 前各号に定めるもののほか、職員の申出により市長が必要と認めるもの
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間(大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当及び単身赴任手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され若くは無料で貸与される場合には別に条例で定めるところによりその相当額を給料から控除する。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の減額)
第4条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超過勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表 (1)
イ 行政職給料表 (2)
(2) 教育職給料表(別表第2)
ア 教育職給料表 (1)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表 (1)
イ 医療職給料表 (2)
ウ 医療職給料表 (3)
(4) 消防職給料表(別表第4)
3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の3 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第6条 市長は市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い及び前条の規定に基く分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長の定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は市長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日後に在職する職員(次項において「特定年齢職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第7条 給料は毎月1回その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより特に必要と認められる場合には月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間の日にその月の月額の半額ずつを支給することができる。
第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員となつたときはその翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき別に規則で定める職にある者に対して支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額415,600円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)が規則で定めるもの 月額51,100円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長が定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲支給額および支給の方法に関して必要な事項は、別に規則で定める。
(地域手当)
第9条の3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項各号に掲げる級地又は人事院で定める国の官署がない地域のうち、指定基準を満たす地域に勤務を命ぜられた職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する日)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じた時はこれを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に規則で定める。
(災害派遣手当)
第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第13条 削除
(超過勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、超過勤務手当は支給しない。
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超過勤務代休時間を指定された場合において、当該超過勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(夜勤手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。
(超過勤務手当の支給方法)
第18条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当はその月分を翌月支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日の翌日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
(寒冷地手当)
第21条 寒冷地手当は、職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定による寒冷地手当の支給対象とされている地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(1) 世帯主である職員であって、扶養親族のあるもの 17,800円
(2) 世帯主である職員であって、扶養親族のないもの 10,200円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(通勤手当)
第23条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び事項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び事項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前3項に規定するものの外通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
第23条の2 削除
(単身赴任手当)
第23条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員又は国家公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(臨時又は非常勤の職員等の給与)
第25条 臨時に雇傭される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)並びにこれらに準ずる職員の給与については、この条例の規定にかかわらず別に市長が定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和29年8月8日から施行する。
2 昭和29年度の期末及び勤勉手当の支給については、この条例施行前より引続き合併関係町村に勤務した職員で大月市の職員となつたものに対しては勤務時間は、通算するものとする。
3 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和51年4月1日以降における最初の第6条の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、昇給規定に定める期間に3月を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
4 当分の間、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定に基づく育児休業の許可を受けた職員には、育児休業の期間(同法第5条第4項の規定により育児休業の許可の効力が停止されている期間を除く。)中、育児休業給を支給する。
5 育児休業給の月額は、給料の月額に、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の適用を受ける職員にあつては、同法第100条第3項)の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額とする。
7 前3項に規定するもののほか、育児休業給の支給に関し必要な事項は規則で定める。
8 職員に育児休業給が支給される間、第4条第1項中「及び高等学校教員特別手当」とあるのは、「高等学校教員特別手当及び育児休業給」とする。
9 当分の間、第4条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 大月市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
19 附則第12項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があった場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。
附則(昭和31年3月31日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に支給された期末手当及び勤勉手当について、当該条例との差額は本条例に基く期末手当及び勤勉手当とみなす。
附則(昭和31年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年7月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日を、それぞれ切替日とみなして附則第2項の規定を準用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の第6条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、国家公務員の例に準ずる。
9 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
10、11、12 削除
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、国家公務員の例に準じて、その差額を手当としてその者に支給する。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
15 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第4条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第19条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第20条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「給料の月額及び扶養手当」とあるのは「給料の月額と扶養手当の月額及び暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第22条第3項及び第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
16 大月市職員退職手当支給条例(昭和29年大月市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「給与月額(給料、扶養手当及び勤務地手当)」を「給与月額(給料、扶養手当及び暫定手当)」に改める。
附則別表第1 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 4,900 | 円 5,300 | 月 6 | 円 14,600 | 円 15,300 | 月 |
5,000 | 5,300 |
| 15,100 | 16,300 | 6 |
5,100 | 5,500 |
| 15,600 | 17,300 | 9 |
5,200 | 5,700 |
| 16,300 | 17,300 |
|
5,300 | 5,900 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
5,400 | 5,900 |
| 17,700 | 19,300 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
5,700 | 6,300 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 |
5,800 | 6,300 |
| 20,500 | 21,400 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
6,050 | 6,600 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
6,400 | 7,000 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
7,500 | 8,000 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
8,700 | 9,200 |
| 31,700 | 33,700 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 33,900 | 37,100 | 9 |
9,600 | 10,600 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
10,000 | 10,600 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
10,400 | 11,400 | 6 | 38,100 | 40,500 | 6 |
10,800 | 11,400 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
11,200 | 12,300 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
11,600 | 12,300 |
| 42,700 | 44,400 |
|
12,100 | 13,300 | 6 | 44,300 | 46,600 | 3 |
12,600 | 13,300 |
| 45,900 | 48,800 | 6 |
13,100 | 14,300 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
13,600 | 14,300 |
| 49,100 | 51,000 |
|
14,100 | 15,300 | 6 |
|
|
|
附則別表第2 教育職俸給表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給 | 新俸給 | 期間 | 旧俸給 | 新俸給 | 期間 |
円 6,900 | 円 7,400 | 月 | 円 22,000 | 円 23,600 | 月 |
7,200 | 8,000 |
| 22,800 | 23,600 |
|
7,500 | 8,000 |
| 23,600 | 25,200 |
|
7,800 | 8,600 |
| 24,400 | 26,800 |
|
8,100 | 8,600 |
| 25,300 | 26,800 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 26,200 | 28,400 | 6 |
8,700 | 9,200 |
| 27,300 | 30,000 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 28,400 | 30,000 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 29,500 | 31,600 | 6 |
9,600 | 10,800 | 9 | 30,600 | 33,200 | 9 |
10,000 | 10,800 | 3 | 31,700 | 33,200 |
|
10,400 | 11,800 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
10,800 | 11,800 | 6 | 33,900 | 36,400 | 6 |
11,200 | 11,800 |
| 35,300 | 38,000 | 9 |
11,600 | 12,800 | 6 | 36,700 | 39,600 | 9 |
12,100 | 12,800 |
| 38,100 | 39,600 |
|
12,600 | 13,800 |
| 39,600 | 41,200 |
|
13,100 | 13,800 |
| 41,100 | 42,800 |
|
13,600 | 14,800 |
| 42,700 | 44,400 |
|
14,100 | 14,800 |
| 44,300 | 46,000 |
|
14,600 | 15,800 | 6 | 45,900 | 47,600 |
|
15,100 | 15,800 |
| 47,500 | 49,600 | 3 |
15,600 | 17,000 | 6 | 49,100 | 51,600 | 6 |
16,300 | 17,000 |
| 50,700 | 53,600 | 6 |
17,000 | 18,200 | 3 | 52,300 | 55,600 |
|
17,700 | 19,400 | 9 | 53,900 | 55,600 |
|
18,400 | 19,400 | 3 | 55,500 | 57,600 |
|
19,100 | 20,800 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
19,800 | 20,800 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
20,500 | 22,200 | 9 | 60,900 | 62,400 |
|
21,200 | 22,200 |
|
|
|
|
教育職俸給表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 6,050 | 円 6,600 | 月 | 円 10,400 | 円 11,800 | 月 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 10,800 | 11,800 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 11,200 | 11,800 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 11,600 | 12,800 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 12,100 | 12,800 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 12,600 | 13,800 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 13,100 | 13,800 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 13,600 | 14,800 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 14,100 | 14,800 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 14,600 | 15,800 | 6 |
8,700 | 9,200 |
| 15,100 | 15,800 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 15,600 | 16,800 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 16,300 | 17,800 | 6 |
9,600 | 10,800 | 9 |
|
|
|
10,000 | 10,800 | 3 |
|
|
|
附則別表第3 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 19,800 | 円 20,800 | 月 3 | 円 25,300 | 円 26,800 | 月 3 |
20,500 | 22,200 | 9 | 26,200 | 28,400 | 6 |
21,200 | 22,200 |
| 27,300 | 30,000 | 9 |
22,000 | 23,600 | 6 | 28,400 | 30,000 | 3 |
22,800 | 23,600 |
| 29,500 | 31,600 | 6 |
23,600 | 25,200 | 6 | 30,600 | 33,200 | 9 |
24,400 | 26,800 | 9 |
|
|
|
附則(昭和32年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年7月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(職員公務災害補償条例の一部改正)
2 大月市職員公務災害補償条例(昭和32年大月市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「夜勤手当」の下に「通勤手当」を加える。
附則(昭和33年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和34年4月1日より施行する。
2 この条例の施行にあたり別表1、(1)より別表1、(2)にきりかえられる職員の給料は、現にうけている給料を減ずることなくきりかえるものとし、それぞれ経過期間を算入するものとする。但し、その際昇給期に合わせるため、経過期間は3月づつくぎつて算入し最後の月数に2月未満の端数が生じたときは切り捨て2月以上、3月以下の端数が生じたときは3月として計算する。
附則(昭和34年6月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月6日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和34年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の大月市職員給与条例の適用により同年9月30日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
(昇給期間)
3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。
(暫定手当)
4 切替日以降暫定手当は支給しない。
(大月市職員退職手当支給条例の一部改正)
5 大月市職員退職手当支給条例(昭和29年大月市条例第7号)の一部を次のように改める。
第4条第2項中「給与月額(給料、扶養手当及び暫定手当)」を「給与月額(給料、扶養手当)」に改める。
附則(昭和35年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の大月市職員給与条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
(昇給期間)
3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。
附則(昭和35年4月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(職務の等級及び給料の切替)
2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の等級とし、切替日において切り替えられる職員の給料月額は改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
(昇給期間)
3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。
附則(昭和35年6月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和36年1月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は切替日の前日において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替)
3 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得られる数を号給とする。
(改正後の給料表への切り替え及び切り替えに伴う措置)
4 改正後の職員の給料月額は前項の規定により決定された号給を改正後の条例別表第1及び第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という)の当該職務の等級のそれぞれの号給に切り替えて得られる給料月額とする。
5 前項の規定にかかわらず、当該職務の等級の1等級上位の等級に切り替えることができるこの場合における給料月額及び号給は前項の規定により得られた給料月額を1等級上位の等級における給料月額欄に求め、同じ額の給料月額があるときはその額に、同じ額の給料月額がないときはその直近上位の額とし、それらの給料月額に対応する号給とする。
6 前項の規定により新給料表の各職務の等級の1等級上位の等級に切り替えられたため給料月額に差額を生じたときは市長の定めるところにより、当該職員について当該号給を受ける期間を延伸する。
7 附則第3項の規定により切替日における号給の算定の際切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数はそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算する。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和36年1月7日公布された大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年大月市条例第3号)の適用により、既に実施された新給料表への切り替えはこの条例の適用により実施されたものとみなす。
附則(昭和36年12月15日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(職務の等級及び給料の切替)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の等級とし、切替日において切り替えられる職員給料月額は改正前の条例の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
(昇給期間)
3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は任命権者が定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年9月1日条例第24号)
この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
附則(昭和37年10月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。
附則(昭和37年12月22日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替日)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
6 前2項の場合において附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の1等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第 号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第7項の規定の適用については市長が定める。
(昇給期間の特例)
12 旧号給が教育職給料表(2)の1等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第6条第6項に規定する期間を3月以上こえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるは「9月」と同条第8項ただし書中「18月」とあるは「15月」とする。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(暫定手当)
14 昭和37年10月1日以降当分の間月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。
15 削除
(暫定手当を基礎とする給与)
16 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第4条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第19条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第20条第2項中「給料の額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第22条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と同条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。この場合において附則第14項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該暫定手当の額とする。
(旧号給等の基礎)
17 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
19 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 | 9 | 24,900 | 13 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| |
15 | 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| |
16 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| |
17 | 15 | 9 | 27,200 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| |
19 | 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| |
20 | 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| |
21 | 18 | 9 | 29,200 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | |
22 | 18 |
|
| 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | |
23 | 19 |
|
| 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | |
24 | 20 |
|
| 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
| |
25 | 21 |
|
| 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 | |
26 | 22 |
|
| 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | |
27 | 23 |
|
| 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | |
28 | 24 |
|
| 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
| |
29 |
|
|
| 25 |
|
| 27 | 3 | 23,500 | |
30 |
|
|
|
|
|
| 28 | 6 | 23,900 | |
31 |
|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | |
32 |
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
附則別表第2 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 | 9 | 24,300 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 1 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 2 | 3 | 27,500 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 3 | 6 | 29,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 4 | 9 | 30,700 | 5 | 3 | 21,400 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 4 |
|
| 6 | 6 | 22,700 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 5 | 3 | 34,300 | 7 | 9 | 24,000 | 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 6 | 6 | 35,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 19,400 | |
9 | 7 |
|
| 7 | 9 | 37,500 | 8 | 3 | 26,600 | 9 | 6 | 20,600 | |
10 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 6 | 27,900 | 10 | 9 | 21,800 | |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 9 | 29,300 | 10 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 24,600 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 32,400 | 12 | 6 | 25,900 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 33,800 | 13 | 9 | 27,200 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 35,000 | 13 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 29,800 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 30,900 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 32,000 | |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
ロ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
|
附則別表第3 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
|
ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 20,900 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 6 | 19,700 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,400 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,300 | |
12 | 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 20,000 | |
13 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,400 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 22,000 | |
16 | 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 15 | 9 | 22,500 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第4
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
行政職給料表(2) | 10~28 | 17~29 | 24~32 |
|
|
教育職給料表(1) | 1~22 | 1~23 | 2~27 | 8~27 | 11~26 |
教育職給料表(2) | 8~35 | 14~30 |
|
|
|
医療職給料表(1) | 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 |
|
医療職給料表(2) | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
|
医療職給料表(3) | 3~23 | 9~20 | 13~18 |
|
|
備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則別表第5 暫定手当定額表
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 1,000 | 770 | 580 | 480 | 330 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 340 |
3 | 1,110 | 860 | 670 | 550 | 360 |
4 | 1,170 | 910 | 720 | 580 | 380 |
5 | 1,220 | 960 | 770 | 630 | 400 |
6 | 1,280 | 1,000 | 810 | 670 | 420 |
7 | 1,340 | 1,060 | 860 | 720 | 450 |
8 | 1,410 | 1,110 | 910 | 770 | 480 |
9 | 1,470 | 1,170 | 960 | 810 | 510 |
10 | 1,550 | 1,220 | 1,000 | 860 | 550 |
11 | 1,630 | 1,270 | 1,060 | 910 | 580 |
12 | 1,710 | 1,310 | 1,100 | 950 | 620 |
13 | 1,770 | 1,350 | 1,140 | 980 | 650 |
14 | 1,830 | 1,390 | 1,180 | 1,010 | 680 |
15 | 1,880 | 1,430 | 1,210 | 1,040 | 710 |
16 | 1,920 | 1,460 | 1,240 |
| 730 |
17 | 1,960 | 1,480 |
|
| 760 |
18 | 1,980 |
|
|
|
|
ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 480 | 340 | 300 |
2 | 510 | 360 | 310 |
3 | 550 | 380 | 320 |
4 | 590 | 400 | 330 |
5 | 630 | 420 | 340 |
6 | 660 | 450 | 360 |
7 | 700 | 480 | 380 |
8 | 740 | 510 | 400 |
9 | 780 | 550 | 420 |
10 | 800 | 580 | 450 |
11 | 830 | 610 | 470 |
12 | 860 | 640 | 490 |
13 | 880 | 660 | 510 |
14 | 910 | 680 | 540 |
15 | 930 | 710 | 560 |
16 | 950 | 730 | 580 |
17 | 970 | 750 | 610 |
18 | 990 | 780 | 630 |
19 | 1,020 | 800 | 650 |
20 | 1,040 | 820 | 670 |
21 | 1,060 | 840 | 690 |
22 | 1,090 | 860 | 720 |
23 | 1,110 | 890 | 740 |
24 | 1,130 | 910 | 770 |
25 | 1,140 | 930 | 790 |
26 |
| 950 | 810 |
27 |
|
| 830 |
28 |
|
| 850 |
29 |
|
| 870 |
30 |
|
| 890 |
ハ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 1,460 | 960 | 790 | 510 | 400 |
2 | 1,540 | 1,030 | 850 | 560 | 420 |
3 | 1,610 | 1,090 | 900 | 600 | 450 |
4 | 1,690 | 1,160 | 960 | 650 | 480 |
5 | 1,760 | 1,230 | 1,030 | 700 | 510 |
6 | 1,840 | 1,310 | 1,090 | 740 | 560 |
7 | 1,910 | 1,380 | 1,160 | 790 | 600 |
8 | 1,990 | 1,460 | 1,230 | 850 | 650 |
9 | 2,060 | 1,540 | 1,310 | 900 | 700 |
10 | 2,140 | 1,610 | 1,370 | 950 | 740 |
11 | 2,210 | 1,690 | 1,430 | 1,000 | 790 |
12 | 2,290 | 1,760 | 1,490 | 1,050 | 850 |
13 | 2,380 | 1,820 | 1,550 | 1,100 | 900 |
14 | 2,480 | 1,880 | 1,610 | 1,160 | 950 |
15 | 2,550 | 1,940 | 1,670 | 1,210 | 1,000 |
16 | 2,630 | 2,000 | 1,730 | 1,260 | 1,040 |
17 | 2,710 | 2,060 | 1,790 | 1,310 | 1,080 |
18 | 2,780 | 2,110 | 1,850 | 1,360 | 1,130 |
19 | 2,850 | 2,160 | 1,910 | 1,410 | 1,170 |
20 | 2,920 | 2,200 | 1,970 | 1,460 | 1,210 |
21 | 2,990 | 2,240 | 2,030 | 1,510 | 1,250 |
22 | 3,050 | 2,290 | 2,070 | 1,550 | 1,300 |
23 | 3,100 |
| 2,120 | 1,590 | 1,340 |
24 |
|
| 2,160 | 1,630 | 1,370 |
25 |
|
| 2,190 | 1,670 | 1,410 |
26 |
|
|
|
| 1,450 |
ニ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 |
| 円 | 円 |
1 | 510 | 360 |
2 | 560 | 380 |
3 | 600 | 400 |
4 | 650 | 420 |
5 | 700 | 450 |
6 | 740 | 480 |
7 | 790 | 510 |
8 | 840 | 560 |
9 | 890 | 600 |
10 | 930 | 650 |
11 | 980 | 700 |
12 | 1,030 | 740 |
13 | 1,070 | 790 |
14 | 1,120 | 840 |
15 | 1,170 | 890 |
16 | 1,220 | 930 |
17 | 1,260 | 980 |
18 | 1,320 | 1,030 |
19 | 1,380 | 1,070 |
20 | 1,430 | 1,110 |
21 | 1,490 | 1,150 |
22 | 1,540 | 1,180 |
23 | 1,620 | 1,210 |
24 | 1,690 | 1,240 |
25 | 1,750 | 1,270 |
26 | 1,800 | 1,300 |
27 | 1,860 | 1,330 |
28 | 1,910 | 1,360 |
29 | 1,970 |
|
30 | 2,020 |
|
31 | 2,060 |
|
32 | 2,100 |
|
33 | 2,140 |
|
ホ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 1,840 | 1,310 | 900 | 560 |
2 | 1,910 | 1,380 | 960 | 600 |
3 | 1,990 | 1,460 | 1,030 | 650 |
4 | 2,060 | 1,540 | 1,090 | 700 |
5 | 2,140 | 1,610 | 1,160 | 740 |
6 | 2,210 | 1,690 | 1,230 | 790 |
7 | 2,290 | 1,760 | 1,310 | 850 |
8 | 2,380 | 1,840 | 1,380 | 900 |
9 | 2,480 | 1,910 | 1,460 | 960 |
10 | 2,570 | 1,990 | 1,540 | 1,030 |
11 | 2,650 | 2,060 | 1,610 | 1,090 |
12 | 2,720 | 2,120 | 1,690 | 1,160 |
13 | 2,770 | 2,180 | 1,750 | 1,230 |
14 | 2,830 | 2,220 | 1,810 | 1,310 |
15 | 2,880 | 2,280 | 1,860 | 1,370 |
16 | 2,920 | 2,330 | 1,910 | 1,430 |
17 |
| 2,380 | 1,960 | 1,490 |
18 |
| 2,430 | 2,010 | 1,550 |
19 |
| 2,480 | 2,060 | 1,610 |
20 |
|
| 2,110 | 1,670 |
21 |
|
| 2,150 | 1,730 |
22 |
|
|
| 1,770 |
23 |
|
|
| 1,820 |
へ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 670 | 480 | 400 | 340 |
2 | 720 | 510 | 420 | 360 |
3 | 770 | 550 | 450 | 380 |
4 | 810 | 580 | 480 | 400 |
5 | 860 | 630 | 510 | 420 |
6 | 910 | 670 | 550 | 450 |
7 | 960 | 720 | 580 | 480 |
8 | 1,000 | 770 | 630 | 510 |
9 | 1,060 | 810 | 670 | 540 |
10 | 1,110 | 860 | 720 | 570 |
11 | 1,170 | 910 | 770 | 590 |
12 | 1,220 | 960 | 810 | 610 |
13 | 1,280 | 1,000 | 860 | 630 |
14 | 1,330 | 1,060 | 910 |
|
15 | 1,380 | 1,100 | 950 |
|
16 | 1,420 | 1,140 | 980 |
|
17 | 1,460 | 1,180 | 1,010 |
|
18 | 1,500 | 1,210 | 1,040 |
|
19 |
| 1,240 | 1,070 |
|
20 |
| 1,270 | 1,100 |
|
21 |
| 1,300 |
|
|
22 |
| 1,330 |
|
|
ト 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 680 | 470 | 370 |
2 | 730 | 490 | 390 |
3 | 780 | 530 | 410 |
4 | 820 | 570 | 440 |
5 | 870 | 600 | 470 |
6 | 920 | 640 | 490 |
7 | 970 | 680 | 530 |
8 | 1,010 | 730 | 570 |
9 | 1,060 | 780 | 600 |
10 | 1,110 | 820 | 640 |
11 | 1,150 | 870 | 670 |
12 | 1,190 | 910 | 710 |
13 | 1,230 | 950 | 740 |
14 | 1,260 | 980 | 770 |
15 | 1,290 | 1,000 | 790 |
16 | 1,320 | 1,020 | 810 |
17 | 1,350 | 1,040 | 830 |
18 | 1,380 | 1,060 |
|
19 | 1,410 |
|
|
20 | 1,440 |
|
|
21 | 1,460 |
|
|
附則(昭和38年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月11日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から施行する。
(高等学校の校長等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(2)の1等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の大月市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第44号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 12―18 |
|
行政職給料表(2) | 14―29 | 21―30 | 28―33 |
|
|
教育職給料表(1) | 1―23 | 3―24 | 6―28 | 12―18 | 15―27 |
教育職給料表(2) | 12―21 | 18―31 |
|
|
|
医療職給料表(1) | 1―16 | 1―19 | 3―23 | 10―26 |
|
医療職給料表(2) | 7―21 | 12―25 | 15―23 |
|
|
医療職給料表(3) | 7―24 | 13―21 | 17―19 |
|
|
備考 本表中「1―19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年10月5日条例第27号)
この条例は公布の日から施行し昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和39年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算さることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(大月市職員給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表ロの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という)にあつては、6月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
4 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第2項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で任命権者の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大月市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち任命権者の定める職員の改正後の大月市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の大月市職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の大月市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 昇給期間の短縮される号給の表
イ 3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
行政職給料表(2) | 18~21 | 25~28 | 32・33 |
|
|
教育職給料表(1) | 1~23 | 7~24 | 10~28 | 16~28 | 19~27 |
教育職給料表(2) | 16~36 | 22~31 |
|
|
|
医療職給料表(1) | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 |
|
医療職給料表(2) | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
|
|
医療職給料表(3) | 11~24 | 17~21 |
|
|
|
ロ 6月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
行政職給料表(2) | 22~29 | 29・30 |
備考 これらの表中「4~19」等とあるのは、「大月市職員給与条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和41年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(大月市職員給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の大月市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大月市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に大月市職員給与条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるは「2箇月17日」と、第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表(1) | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
|
行政職給料表(2) | 11~21 | 18~28 | 25~31 |
|
|
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教育職給料表(1) |
| 1~6 | 3~9 | 9~15 | 12~18 |
|
教育職給料表(2) |
| 9~15 | 15~21 |
|
|
|
医療職給料表(1) |
|
| 1~6 | 7~13 |
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|
医療職給料表(2) | 4~10 | 9~15 | 12~18 |
|
|
|
医療職給料表(3) | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
|
|
|
消防職給料表 | 1 | 1~6 | 4~10 | 7~13 | 13~19 | 17~23 |
備考
(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1~3」等とあるのは「1号給から3号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第44号)による改正前の大月市職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年12月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和41年12月23日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。但し別表1行政職給料表の備考中、但し書きの規定は、昭和41年11月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例の改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が定める職員のこの条例による改正後の大月市職員給与条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例に規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表(1) | 1等級、2等級、3等級 |
教育職給料表(1) | 1等級、2等級 |
教育職給料表(2) | 1等級 |
医療職給料表(1) | 3等級 |
附則(昭和42年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年1月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年7月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年2月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大月市職員給与条例第19条、第20条及び第22条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、昭和43年5月1日から改正後の条例第9条の2第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第21条の規定は同年8月31日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の大月市職員給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
9 改正後の条例第21条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が同条第1項の規定による基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条例同条同項の寒冷地手当の額とする。
10 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず当該定率額をもつて同条例同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の寒冷地手当の額とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和45年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による改正後の大月市職員特殊勤務手当支給条例の規定は昭和44年6月1日から、第3条の規定による改正後の大月市長等期末手当支給条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに新給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受くべき」とあるのは「大月市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年大月市条例第1号)第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受くべきであつた」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 第3条の規定による改正前の大月市長等期末手当支給条例の規定に基づいて昭和44年12月5日に支払われた期末手当は、第3条の規定による改正後の大月市長等期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から第11項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年10月1日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
2 大月市職員特殊勤務手当支給条例(昭和37年大月市条例第32号)は廃止する。
附則(昭和45年12月31日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大月市職員給与条例第15条の2の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年大月市条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(1) | 6等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
教育職給料表(1) | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,500 | ||
教育職給料表(2) | 2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 |
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||
医療職給料表(2) | 3等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
4等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 | ||
消防職給料表 | 5等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 38,500 | ||
5 | 6 | 6 | 39,900 | ||
6 | 7 | 9 | 41,400 |
附則(昭和47年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月15日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項及び第3項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからクまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けたものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員
旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員
旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年大月市条例第30号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは、「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における適用については、市長が定める。
(住宅手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住宅手当については改正後の条例第11条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 99,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
2等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 169,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 172,200 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 176,900 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 179,200 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 183,900 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 186,000 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 152,800 |
22 | 22 | 6 | 9 | 155,300 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 159,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 161,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 120,700 |
22 | 22 | 6 | 9 | 122,600 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 126,000 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 127,000 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 131,400 | |
5等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 104,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 106,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 109,400 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 110,800 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 114,100 |
エ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 151,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
|
オ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
12 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 |
カ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
2等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
4等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
キ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |