○大月市移住支援金交付要綱
令和元年8月30日
告示第65号
(趣旨)
第1条 本市は、山梨県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大月市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、山梨県と共同して行う移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業及び起業支援事業において、東京圏から本市に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとし、当該移住支援金の交付については、山梨県移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業及び起業支援事業の実施要綱(以下、「県実施要綱」という。)、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)及びその他法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち、条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除いた区域をいう。
(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(3) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。
(1) 単身世帯 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円
2 前項第2号において、移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である者を世帯員として帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を子育て加算として交付する。ただし、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合はこの限りではない。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤していたこと。ただし、本市の出身者が教育機関への就学に伴い在住していた場合を除く。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もア(ア)(イ)の要件の対象期間に算入することができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の申請日から本市に5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 市税等の滞納がないこと。
(エ) その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等(法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。以下同じ。)への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 起業に関する要件
1年以内に山梨県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(5) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 対象者を含む2人以上の世帯員が、転入前の在住地において同一世帯に属し、かつ、申請時に同一世帯に属していること。
イ 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、申請日において転入後1年以内であること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第5条 対象者が移住支援金の交付を受けようとするときは、大月市移住支援金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 本人確認書類の写し
(2) 住民票の写し(世帯に係る申請の場合は、世帯全員の住民票。)
(3) 移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(世帯に係る申請の場合は、世帯全員のもの。)
(4) 就業先の就業証明書(様式第2号)(就職に係る申請の場合。)
(5) 起業支援金の交付決定通知書の写し(起業に係る申請の場合。)
(6) 所属先企業等の就業証明書(様式第2―2号)(テレワークに係る申請の場合。
(7) 転入前の就業証明書等(移住元の要件が住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤していた者であって雇用保険の被保険者に該当する場合又は(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者の場合。)
(8) 転入前の開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書(移住元の要件が住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤していた者であって法人経営者又は個人事業主に該当する場合。)
(9) 卒業証明書等(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者の場合。)
(10) 在留カード又は特別永住者証明書の写し(外国人の場合に限る。)
(11) その他市長が必要と認める書類
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、大月市移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 山梨県及び本市は、山梨県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、山梨県移住支援事業に関する報告及び立入調査を申請者並びに関連する雇用企業等に求めることができる。
(返還請求)
第11条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号の要件に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして山梨県及び本市が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
虚偽の申請等をした場合
移住支援金の申請時から3年未満に市から転出した場合
移住支援金の申請時から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(第4条第2号の申請の場合のみ該当)
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請時から3年以上5年以内に市から転出した場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、山梨県と本市が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年9月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、この告示に基づき交付決定された支援金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月9日告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。