○大月市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月30日

規則第28号

大月市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大月市規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第16条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第17条―第19条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第20条―第26条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設(第27条―第34条)

第2節 特定地域型保育事業者(第35条―第42条)

第3節 業務管理体制の整備等(第43条―第45条)

第4節 特定子ども・子育て支援提供者(第46条―第52条)

第5章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(保育標準時間等)

第3条 府令第4条第1項本文の1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の認定は、府令第1条の5第1号の規定による労働等を月120時間以上行うときとする。

2 府令第4条第1項本文の1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の認定は、府令第1条の5第1号の規定による労働等を月64時間以上月120時間未満の時間で行うときとする。

(認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第5条 法第20条第4項(法第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費等支給認定通知書(様式第2号)により行うもととする。

2 法第20条第4項の規定する支給認定証は、施設型給付費等支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用料決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況届)

第9条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書(様式第1号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用料変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(兼取消届)(様式第8号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更申請却下通知書(様式第10号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、職権による教育・保育給付認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書(兼取消届)(様式第8号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第16条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費等支給認定証再交付申請書(様式第13号)とする。

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第17条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、大月市保育料条例施行規則(平成27年大月市規則第5号)に定める基準により算定した額とする。

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第18条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第19条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書により行わなければならない。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定等の申請)

第20条 府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項の申請書は、法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、次の各号に定めるものとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定申請書・現況届(法第30条の4第1号)(様式第14号)

(2) 法第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定申請書・現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第15号)

2 府令第28条の6第1項の申請書は、施設等利用給付認定変更届(様式第16号)とする。

3 幼稚園(法第31条第1項の規定する特定教育・保育施設の確認を受けたもの。)及び認定こども園の預かり保育事業を利用する小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書(様式第1号)及び子育てのための施設等利用給付認定申請書・現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第15号)を提出するものとする。

(施設等利用給付認定の通知等)

第21条 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第18号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第22条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第23条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号及び第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第24条 府令第28条の11第1項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第16号)とする。

(施設等利用費の支給申請)

第26条 府令第28条の19第1項の請求は、施設等利用費請求書により行うものとする。

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第27条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請書(様式第20号)とする。

(確認の変更の申請)

第28条 法第35条第1項の規定による届出及び府令第33条の申請書は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更届(様式第21号)により行わなければならない。ただし、府令第31条第6号の申請書は、確認の変更申請書(様式第22号)とする。

(変更の届出等)

第29条 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)利用定員減少届(様式第23号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第30条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第31条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第26号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第32条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第27号)により行うものとする。

2 法第39条第3項の規定による公表は、市広報及びホームページへの掲載により行うものとする。

3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第28号)により行うものとする。

4 法第39条第5項の規定による公示は、大月市公告式条例(昭和29年大月市条例第3号)第4条に規定する掲示場への掲示により行うものとする。

(確認の取消し等)

第33条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第34条 第32条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第35条 府令第39条の申請書は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請書(様式第20号)とする。

(確認の変更の申請)

第36条 法第47条第1項の規定による届出及び府令第41条の申請書は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更届(様式第21号)とする。

(変更の届出等)

第37条 法第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)利用定員減少届(様式第23号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第38条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第39条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第26号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第40条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第27号)により行うものとする。

2 第32条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第28号)により行うものとする。

4 第32条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第41条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第42条 第32条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。

第3節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第43条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第30号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第31号)により行うものとする。ただし、同項の規定により大月市長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

(報告等)

第44条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第26号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第45条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第27号)により行うものとする。

2 第32条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第28号)により行うものとする。

4 第32条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。

第4節 特定子ども・子育て支援提供者

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第46条 府令第53条の2第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第32号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設提供者の住所等の変更の届出)

第47条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第33号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第48条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第34号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の報告等)

第49条 法第58条の8第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第58条の8第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第26号)により行うものとする。

(聴聞決定予定日の通知書)

第50条 府令第53条の5の規定による通知は、聴聞決定予定日通知書により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設提供者に対する勧告、命令等)

第51条 法第58条の9の規定による勧告は、措置勧告書(様式第27号)により行うものとする。

2 法第58条の9の規定による命令は、措置命令書(様式第28号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等)

第52条 法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第29号)により通知するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第53条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、大月市保育料条例施行規則の規定により算定した額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、大月市保育料条例施行規則の規定により算定した額とする。

(準備行為)

第4条 改正後の子ども・子育て支援法施行細則の規定による施設等利用給付認定の申請の受付その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年7月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大月市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月30日 規則第28号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第28号
令和3年7月30日 規則第21号
令和4年12月23日 規則第50号
令和5年6月12日 規則第24号