○大月市介護基盤開設準備等事業費補助金交付要綱
令和元年6月7日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険施設等の円滑な開設を図ることを目的とし、大月市介護基盤開設準備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に規定する別表の2区分の欄に定める施設等のうち、大月市介護保険事業計画において計画されている公的介護施設等の開設に係る事業とする。ただし、次に掲げる場合は、対象としない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める給与に充てる場合
(2) 他の県補助制度又は国負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場合
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、県交付要綱に基づき交付される補助金を限度とし、この補助金の交付対象となる経費は、別表の5対象経費の欄に定めるとおりとする。
2 補助金交付額は、別表の2区分の欄に定める施設等ごとに、3交付基礎単価の欄に定める交付基礎単価に4単位の欄に定める単位数を乗じて得た額と5対象経費の欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市介護基盤開設準備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定を行うときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(5) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(6) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(7) 補助事業の実施に当たり、市長が現地調査を行うことを必要と認めたときは、当該調査に協力しなければならない。
3 市長は、補助金の交付決定を行うに当たり、前項に掲げるもののほか必要があると認めるときは、補助金の交付につき条件を付するものとする。
(1) 事業の内容については、補助目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わないもの
(2) 事業に要する経費の配分については、大月市介護基盤開設準備等事業における経費区分間のいずれか少ない額の20%以内の変更
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、大月市介護基盤開設準備等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
3 市長は、前項の規定による報告の結果必要があると認めるときは、当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し、概算払いにより補助金を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第70号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
1 補助事業者 | 2 区分 | 3 交付基礎単価 | 4 単位 | 5 対象経費 | |
施設設置者 | 定員29人以下の地域密着型施設等 | 地域密着型施設の円滑な開所や既存施設の増床の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 | |||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 839千円 | 定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | |||
・認知症高齢者グループホーム | |||||
・小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 14,000千円 | 施設数 |