○大月市介護基盤整備等事業費補助金交付要綱

令和元年6月7日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護サービスの基盤である公的介護施設等の整備を進めるため、大月市介護基盤整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、山梨県介護基盤整備等事業費補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)第3条第1項に規定する施設等対象事業のうち、大月市介護保険事業計画において計画されている公的介護施設等の整備に係る事業とする。

2 施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であると市長が認めた場合、次に定める条件を付し、土地所有者が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。

(1) 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。

(2) 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。

(3) 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は対象としない。

(1) 他の県補助制度又は国負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(2) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設にかかる事業

(4) 土砂災害特別警戒区域において介護施設等の新規整備を行う場合(防災対策工事により、事業開始時点で当該建設地が土砂災害特別警戒区域から外れることが見込まれる場合等を除く。また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等については、安全上及び避難上の対策を補助の条件とすること。)

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県交付要綱に基づき交付される補助金を限度とし、この補助金の交付対象となる経費は、別表の5対象経費の欄に定めるとおりとする。

2 補助金交付額は、別表の2区分の欄に定める施設等ごとに、3配分基礎単価の欄に定める配分基礎単価に4単位の欄に定める単位の数を乗じて得た額と5対象経費の欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とするが、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市介護基盤整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件及び決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、大月市介護基盤整備等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定を行うときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(5) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(7) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(8) 補助事業の実施に当たり、市長が現地調査を行うことを必要と認めたときは、当該調査に協力しなければならない。

3 市長は、補助金の交付決定を行うに当たり、前項に掲げるもののほか必要があると認めるときは、補助金の交付につき条件を付するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更(補助目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更を除く。)する場合には、大月市介護基盤整備等事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を、補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、大月市介護基盤整備等事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業着手届)

第7条 補助事業者は、施設等の整備に係る工事に着手したときは、事業着手届(様式第5号)により、着手した日から起算して7日以内に市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、大月市介護基盤整備等事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

3 市長は、前項の規定によりこの補助金に係る仕入控除額があることが確定したときは、当該仕入控除税額の返還を命じるものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する実績報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに必要に応じて現地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、大月市介護基盤整備等事業費補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し、概算払いにより補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第69号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市介護基盤整備等事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月23日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

1 補助事業者

2 区分

3 配分基礎単価

4 単位

5 対象経費

施設設置者

地域密着型サービス施設の整備

地域密着型サービス施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




・地城密着型特別養護老人ホーム及び併設されるシヨートステイ用居室

4,480千円

整備床数

・認知症高齢者グループホーム

33,600千円

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円

施設数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

・認知症対応型デイサービスセンター

11,900千円

施設数

介護施設等の合築等




・地域密着型サービス施設の合築・併設

合築・併設する施設それぞれの配分基礎単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備




・認知症高齢者グループホーム

8,910千円

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

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大月市介護基盤整備等事業費補助金交付要綱

令和元年6月7日 告示第42号

(令和4年12月23日施行)