○大月市空き家店舗活用事業補助金交付要綱

令和元年5月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市内の空き家や空き店舗(以下「空き家店舗」という。)を活用し商業の活性化を図るため、市内の空き家店舗を利用して開業する個人や団体等(以下「事業者」という。)が新規出店に際し、店舗改修及び看板等の設置(以下「改修等」という。)に係る経費及び賃借料(敷金及び礼金は除く。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において大月市空き家店舗活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 空き家店舗 次のいずれにも該当するもの。

 店舗の入口(駐車場を有する場合は、当該駐車場を含む。)が道路、歩道、階段その他不特定者が通行する施設に接しているもの

 これまでに商業等の用に供され営業されていた施設で、その営業を終えてから1箇月以上経過しているものや、おおむね年間を通して使用実績がない住宅で、今後店舗として改修されるもの。ただし、倉庫として使用されていた物件又はプレハブ等の簡易的な店舗の物件は含まないものとする。

(2) 起業者 空き家店舗を活用し起業を行う者をいう。

(3) 営業開始日 起業者が実際に事業を始めた日

(4) 空き家店舗兼住宅 店舗と住宅の機能を併せ持つ建物

(5) 改修等 店舗の修繕、一部改築又は模様替え並びに設備(設置又は改修のための工事を伴うものに限る。)の設置又は改修及び看板等の設置をいう。

(対象事業者)

第3条 この要綱による補助金交付の対象となる事業者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 補助金の趣旨を理解し、空き家店舗を利用して営業する者

(2) 空き家店舗を継続して2年以上営業に活用する者

(3) 空き家店舗の活用に当たって、小売業、飲食店その他サービス業を業とする者。ただし、事務所として使用する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は除く。

(4) 通常週4日以上、1日5時間以上営業する者

(5) 空き家店舗所有者(新規出店のために購入し、かつ、購入から1年以内のものは除く。)、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族、又はこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体ではない者

(6) 大月市内の店舗を廃業又は休業し、店舗を移転しようとする者ではないこと。

(7) 大月市以外の市区町村を含む市区町村民税の滞納がない者

(8) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う者や行うおそれのある組織の構成員でない者

2 前項に定めるもののほか、集客及びイメージアップに有用で、まちづくりに寄与すると市長が認める者

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は、次の各号に定めるとおりとし、補助率等は別表に定める。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 空き家店舗へ出店するための改修等に要する経費で、当該経費の2分の1に相当する額とし、限度額は別表のとおりとする。

(2) 空き家店舗へ出店するための店舗賃借料は、当該賃借料の月額の2分の1に相当する額とし、補助金を交付する対象期間は、営業開始日の属する月の翌月から最長1年間とする。ただし、賃借料の月額が2万円を超えるときは、2万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようする者(以下「申請者」という。)は、大月市空き家店舗活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が、個人である場合は、履歴書、法人又はその他の団体である場合は、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 開業資金計画書及び2年間の収支計画書(別紙1)

(3) 改修等にあっては、図面及び経費の内訳が分かる見積書並びに改修等前の店舗の周辺及び店舗の状況が確認できる写真

(4) 空き家店舗を賃借するときは、当該契約書の写し

(5) 物件を購入した場合は、当該契約書の写し

(6) 市区町村民税等に滞納がないことを証する書類

(7) 誓約書(別紙2)

(8) 事業の実施に必要となる許可若しくは認可を取得し、又は取得できる見込みであることを証する書類

(9) その他市長が必要と認める書類

(事業認定及び補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに、事業の認定の可否を審査し、事業を認定したときは大月市空き家店舗活用事業補助金交付要綱認定書兼補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知し、事業を認定しないときは大月市空き家店舗活用事業補助金交付不決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事前着手の禁止)

第6条の2 補助対象事業者は、前条の規定による交付決定通知を受ける前に着手してはならない。ただし、売買契約の締結、賃貸借契約の締結、改修等に係る見積書の発行は除く。

(事業の変更)

第7条 第6条の規定により事業の認定を受け、補助金の交付の決定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、大月市空き家店舗活用事業補助金交付変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、認定事業者から前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、適正と認めたときは、大月市空き家店舗活用事業補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、当該認定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 認定事業者は、改修等に要する経費の支払が完了したときは、速やかに、大月市空き家店舗活用事業補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改修等に係る領収書又は支払を証明する書類の写し

(2) 改修等後の店舗周辺及び店舗内の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 認定事業者は、店舗の賃借料の支払をしたときは、3月、6月、9月及び12月の各月末までに最大3月分を対象に、大月市空き家店舗活用事業補助金賃借料実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 店舗の賃借料に係る領収書又は支払を証明する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、速やかに審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大月市空き家店舗活用事業補助金金額確定通知書(様式第8号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定により確定通知を受けた認定事業者は、大月市空き家店舗活用事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、認定事業者から前項の大月市空き家店舗活用事業補助金交付請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、大月市空き家店舗活用事業補助金交付請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(廃止等の事前協議)

第11条 認定事業者は、営業開始の日から2年以内に事業を廃止し、又は休止しようとする場合、若しくは第8条第1項に規定する大月市空き家店舗活用事業補助金実績報告書の提出から12月以内に営業開始できない場合は、大月市空き家店舗活用事業補助金廃止等事前協議書(様式第10号)により、あらかじめ市長と協議を行わなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、次の各号に掲げる該当すると認められる場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 認定事業者が、法令、この要綱又は市長の指示に違反した場合

(2) 認定事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 交付決定後に生じた事情等により、補助事業の全部又は一部を継続できなくなった場合

(4) その他市長が認める場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、大月市空き家店舗活用事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは大月市空き家店舗活用事業改修費等補助金返還命令書(様式第12号)により、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 交付決定の一部を取り消した場合は、既に交付した補助金の額から補助金の交付決定額を24で除して得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。)に営業開始日の属する月から廃業した日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じた額により返還額を決定する。

3 補助事業者は、第1項の返還命令を受けたときは、当該命令額を期限までに納付しなければならない。

(契約への関与)

第14条 認定事業者は、空き家店舗の賃借契約並びに賃借期間中及び期間満了後における手続等は、自ら所有者と解決することとし、市長は、これに関与しないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により交付決定された補助金については、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月23日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月13日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大月市空き家店舗活用事業補助金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、令和6年4月1日以後に新要綱第6条の規定による交付決定がなされた事業に適用し、改正前の大月市空き家店舗活用事業補助金交付要綱第6条の規定による交付決定を受けた事業については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

事業の種類

事業主体

補助上限

補助率

補助対象経費

備考

空き家店舗出店に係る改修等に要する経費

起業者

300千円

1/2

(1) 解体工事

(2) 外壁工事

(3) 看板設置工事

(4) 内装工事

(5) 建具工事

(6) 給排水衛生設備工事

(7) 電気設備工事

(8) 空調・冷暖房設備工事

(9) ガス設備工事

(10)店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費

・創業時のみ

・住居兼店舗については、店舗専用部分に係るもののみ。

※間仕切り等により物理的に住居棟他の用途に供される部分と明確に区分されている場合に限る。

・設備及び備品は原則として補助対象外とするが、改装に密着で不可欠なものは補助対象とする。

・空き家店舗を賃借する場合においては、その所有者の承諾する範囲内の内外装等工事とする。

特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた創業前の起業者

500千円

店舗賃借料

起業者(特定創業支援等事業の証明書の交付状況を問わない)

240千円(月限度20千円)

1/2

営業開始日の属する月の翌月から最長1年間以内の店舗賃借料(対象となる賃借料は、居住の用に供する部分等と明確に区分できる部分に限るものとし、敷金及び礼金は除く。ただし、貸主が補助対象者の3親等内の親族である場合を除く。)

・住居兼店舗については、店舗専用部分に係るもののみ。

※間仕切り等により物理的に住居棟他の用途に供される部分と明確に区分されている場合に限る。

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大月市空き家店舗活用事業補助金交付要綱

令和元年5月31日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/
沿革情報
令和元年5月31日 告示第41号
令和4年3月23日 告示第23号
令和4年12月23日 告示第87号
令和6年3月13日 告示第11号