○大月市ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付要綱
平成31年3月22日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止するため、避難路沿いの危険性の高いブロック塀等について、除却又は耐震改修工事等を行う者に対して、予算の範囲内において大月市ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法令、規則及び国の要綱・関係通知の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造及び組積造の塀をいう。
(2) 避難路一般路線 大月市耐震改修促進計画に避難路等として位置付けた道路等をいう。
(3) 避難路重要路線 大月市地域防災計画に記載された第一次緊急輸送道路及び第二次緊急輸送道路(以下、「緊急輸送道路等」という。)又は緊急輸送道路等から指定避難所まで至る道路で市が指定した道路をいう。
(4) 危険性の高いブロック塀等 国土交通省住宅局建築指導課長通知(平成30年6月21日付け国住指第1130号)の別紙2<第1段階:外観に基づく点検>の結果、不適合が1以上あるものをいう。
(5) 耐震改修工事等 次のいずれかに該当するもの。
ア 「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説(一般財団法人 日本建築防災協会)」に基づく改修工事。
イ 補助金の交付を受けてブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものとして市長が認めるもの(生け垣を除く。)を設置すること。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 危険性の高いブロック塀等の所有者であること。ただし、所有者と親子関係にある者等、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(2) 市税等を滞納していない者であること。
(3) 同一の敷地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(4) 公共事業の補償を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、大月市暴力団排除条例(平成24年大月市条例第16号)第2条第2号及び第3号に該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するブロック塀等の除却又は耐震改修工事等を行う事業とする。
(1) 避難路一般路線に面した基礎含む地盤面からブロック塀等の上面までの高さが1メートル以上で危険性の高いもの
(2) 避難路重要路線に面した基礎含む地盤面からブロック塀等の上面までの高さが1メートル以上で危険性の高いもの又は基礎含む道路面からブロック塀等の上面までの高さが2.2メートルを超える危険性の高いもの
(1) 補助金の交付の決定前に着手したもの
(2) その他市長が不適正と認めるもの
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額については、別表に定めるとおりとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、大月市ブロック塀等安全確保対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 位置図(付近見取図)
(3) 施工前の写真
(4) 計画図(改修工事を行う場合、工事の内容が第2条第5号アに適合していることを示すもの)
(5) 施工に要する費用の見積書の写し
(6) 市税等の滞納をしていないことを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 施工箇所又は内容を変更しようとするとき。
(2) 経費の額を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(完了実績報告)
第10条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、大月市ブロック塀等安全確保対策支援事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(1) 請負契約書等の写し
(2) 事業の完了を確認できる全景写真及び施工中の写真
(3) 施工業者の請求書及び領収書の写し
(4) 廃棄物管理票の写し(E票)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査のうえ、不適正と認めたときは、申請者に改善の指導を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、受領委任払による工事等業務の契約を締結した施工者等に補助金の交付があったときは、申請者に補助金の交付があったものとみなす。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適正と認められるとき。
(4) 補助事業を受けた設置した軽量フェンス等について、概ね10年以内に除却するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく指導に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、この告示の廃止後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月29日告示第36号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第33号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
路線区分 | 事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
避難路一般路線 | 除却 | 除却工事及び処分に要する経費 | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、200千円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 (1) 補助対象経費 (2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た額 |
耐震改修工事等 | 改修工事に要する経費 | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、200千円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 (1) 補助対象経費(ブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものを設置する場合は、それぞれの経費を合算した額とする。) (2) 耐震改修工事等を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、15,000円を乗じて得た額 | |
避難路重要路線 | 除却 | 除却工事及び処分に要する経費 | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、300千円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 (1) 補助対象経費 (2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、25,000円を乗じて得た額 |
耐震改修工事等 | 改修工事に要する経費 | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、300千円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 (1) 補助対象経費(ブロック塀等の除却を行い、当該ブロック塀等に換えて軽量なフェンスその他の安全を確保できるものを設置する場合は、それぞれの経費を合算した額とする。) (2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、25,000円を乗じて得た額 |