○公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する取扱事務要綱

平成31年3月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員を公益的法人等に派遣することに関し、条例及び公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する規則(平成14年大月市規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申請)

第2条 職員の派遣を申請しようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該申請団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(派遣の協定)

第3条 市長及び申請団体の代表者は、職員の派遣について協議の上、公益的法人等への大月市職員の派遣に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。ただし、既に協定書を締結しており、内容に変更のない場合においては、改めて協定書を締結することを要しないものとする。

2 市長は、職員の派遣期間中に協定書の内容に変更が生じる場合は、職員の派遣を受入れた公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)の代表者と協議し、改めて協定書を締結するものとする。

(職員の同意)

第4条 市長が職員を派遣させるにあたっては、派遣しようとする職員に対し、あらかじめ、派遣先団体との協定内容を明示した上で、職員派遣同意書(様式第2号)により本人の同意を得なければならない。

2 職員の派遣期間中に、協定書の内容の変更により勤務条件等が著しく変わる場合は、あらかじめ、前項の規定に準じて本人の同意を得るものとする。

(派遣の決定)

第5条 市長は、協定書を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員の派遣の決定をするものとする。

2 市長は、職員の派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第3号)により、申請団体へ通知するものとする。

3 市長は、職員の派遣を決定しなかったときは、その旨申請団体へ通知するものとする。

(報告事項)

第6条 前条の規定により、派遣先団体は、派遣された職員(以下「派遣職員」という。)を受け入れたときは、当該団体の派遣職員に係る職名、職務内容及び勤務場所を市長に報告するものとする。

2 派遣先団体は、協定書の変更を生じない範囲において、当該団体の派遣職員に係る職名、職務内容及び勤務場所を変更した場合においては、速やかに市長に報告するものとする。

3 市長は、派遣職員の有する身分及び職について変更があったときは、当該派遣職員の派遣先団体に、その変更の内容を通知するものとする。

4 派遣先団体は、派遣職員の勤務状況報告書(様式第4号)を作成し、当月分を翌月5日までに市長に提出するものとする。

5 市長は、第1項第2項及び前項に掲げるもののほか、派遣職員に関し必要があると認める事項について、派遣先団体に報告を求めることができるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、派遣職員に関する取扱いについて必要な事項は、第3条に規定する協定書により定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

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公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する取扱事務要綱

平成31年3月22日 告示第7号

(令和4年12月23日施行)