○公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第2号第6条第9条第10条第11条第2号第16条並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項で定める派遣先団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 地方独立行政法人大月市立中央病院

(2) (社)大月市社会福祉協議会

(派遣することができない職員等の特例)

第3条 条例第2条第2項第2号及び第11条第2号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により大月市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(公益的法人等派遣職員の復帰時における給与の処遇)

第4条 公益的法人等派遣職員(条例第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(退職派遣者の採用時における給与の処遇)

第5条 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)が同条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、人事交流等により引き続いて職員となった者の例による。

(報告)

第6条 任命権者は、条例第9条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣した公益的法人等派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び公益的法人等派遣職員であって、当該年度内に職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(特定法人)

第7条 条例第10条に規定する法人は、市長が別に定める。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第8条 条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合においては、同項の規定による特定法人の業務に従事するための退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に応じた職務の級及び給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇格に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合においてその者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(報告)

第9条 任命権者は、条例第19条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣した退職者派遣の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者であって、当該年度内に職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条条例第11条第3号に規定する規則で定める職員に係る部分及び第4条の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成20年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成31年3月22日規則第10号)

この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日 規則第20号

(平成31年4月1日施行)