○大月市保育所及び認定こども園等整備事業費補助金交付要綱
平成30年12月20日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が子育てしやすい環境づくりを進めるため、社会福祉法人又は学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)が市内で保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)の施設を整備する経費に対し、予算の範囲内において大月市保育所及び認定こども園等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)並びに大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき保育所の設置の認可を受け、市内に保育所を開設しようとする社会福祉法人等又は現に開設している社会福祉法人等
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園若しくは幼稚園型認定こども園の設置の認可又は認定を受け、市内に認定こども園を開設しようとする社会福祉法人等又は現に開設している社会福祉法人等
(補助対象事業)
第3条 この補助金は、市長に補助金の交付申請をした社会福祉法人等が実施する次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を対象とする。
(1) 創設(新たに保育所等を整備することをいう。)
(2) 増築(既存施設の現在定員の増員のために増築することをいう。)
(3) 増改築(既存施設の現在定員の増員のために増築するとともに既存施設を改築(一部改築を含む。)することをいう。)
(4) 改築(既存施設の現在定員の増員を行わないで改築(一部改築を含む。)することをいう。)
(補助金の算定方法)
第4条 補助金は、国が定める当該年度の「保育所等整備交付金交付要綱(厚生労働省)」及び山梨県が定める当該年度の「山梨県認定こども園整備事業費補助金交付要綱」に基づく別表の事業区分、対象経費、補助基準額及び補助率により算出するものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、大月市保育所及び認定こども園等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類等を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第7条 規程第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、大月市保育所及び認定こども園等整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類等を添えて提出し、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、大月市保育所及び認定こども園等整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類等を添えて提出し、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) この補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、市長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、第6条の規定により交付決定した額の10分の4以内で、補助事業者に対し、概算払をすることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は当該年度末日のいずれか早い期日までに、大月市保育所及び認定こども園等整備事業費補助金事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を支払うものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具並びにその他財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により各省等の長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
3 前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。
4 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後10年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により各省等の長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
保育所等整備事業 | 当該年度の保育所等整備交付金交付要綱第7条以外の経費 | 当該年度の保育所等整備交付金交付要綱第8条に定める額 | 当該年度の保育所等整備交付金交付要綱第8条の交付額の算定方法により算出した補助対象経費の4分の3以内とする。 |
認定こども園施設整備事業 | 当該年度の山梨県認定こども園整備事業費補助金交付要綱第5条第2項に定める経費 | 当該年度の山梨県認定こども園整備事業費補助金交付要綱第5条第3項に定める額 | 当該年度の山梨県認定こども園整備事業費補助金交付要綱第6条の交付額の算定方法により算出した補助対象経費の4分の3以内とする。 |