○大月市アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付要綱
平成30年3月20日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民のアスベストによる被害を未然に防止するため、既存建築物のアスベスト改修事業を実施する民間事業者に対し、予算の範囲内において大月市アスベスト飛散防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。
(2) 補助対象事業 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定)に規定された、住宅・建築物アスベスト改修事業をいう。
(4) 所有者等 所有者及び建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める区分所有者の団体又は管理者をいう。
(5) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定するものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす民間の者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者等
(2) 市税等を滞納していない者
(補助金の対象事業及び対象経費等)
第4条 この補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象建築物に係る次に掲げる事業とする。ただし、既にこの要綱により補助金の交付を受けている事業又は国若しくは地方公共団体からこの要綱と同様の補助金の交付を受けている事業は除く。
(1) 調査事業 吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査
(2) 除去等事業 露出して施工されている吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込み
3 前項で定める補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び交付の決定)
第5条 この補助金を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に大月市アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請書の提出は、補助対象建築物が存する敷地ごとに行うものとする。
3 第1項に規定する軽微な変更は、交付決定を受けた事業の計画の範囲を超えることとなる事業量の変更以外の変更で、かつ、交付決定を受けた補助金の額を超えないものとする。
(完了期日の変更の報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに大月市アスベスト飛散防止対策事業完了期日変更報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 前項に規定する現場調査は除去等事業においては、特に市長が必要がないと認めるときを除き、実施するものとする。
3 市長は、前項の現場調査において、現場の状況が補助金の交付の決定の内容に適合しないと認めたときは、速やかに補助事業者に是正を指示するものとする。
4 前項の指示を受けた補助事業者が補助金の交付を決定した日の属する年度の3月31日までに是正を完了しないときは、第11条第1項第2号に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件に反したとき。
(3) この要綱又は補助対象事業の実施において遵守すべき法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(立入検査等)
第13条 市長は、この補助金の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に補助対象建築物等に立ち入らせ、関係者に質問させるものとする。
2 市長は、前項の結果必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な措置をとることを命じるものとする。
3 第1項の規定により職員が補助対象建築物等に立ち入る場合は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和7年度分までの予算に係る補助金については、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月29日告示第35号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 | 学校 |
2 | 病院又は診療所 |
3 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
4 | 集会場又は公会堂 |
5 | 展示場 |
6 | 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
7 | ホテル又は旅館 |
8 | 事務所 |
9 | 共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
10 | 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの |
11 | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
12 | 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 |
13 | 博物館、美術館又は図書館 |
14 | 公衆浴場 |
15 | 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
16 | 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
17 | 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの |
18 | 工場 |
19 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
20 | 自動車の停留又は駐車のための施設(戸建住宅に附属するものを除く) |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 適合基準 |
調査事業 | 補助対象建築物が存する敷地における調査事業に要する費用を合計した額 | 補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、補助金の額は25万円を限度とする。 | 「建材中の石綿含有率の分析方法について」(厚生労働省労働基準局長通達平成28年4月13日付け基発0413第3号)及び「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知平成26年3月31日付け基安化発0331第3号)に示された分析方法によること。 |
除去等事業 | 補助対象建築物が存する敷地における除去等事業に要する費用を合計した額 | 補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、補助金の額は400万円を限度とする。 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)又は石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)の規定に基づく手続き及び方法によること。 |