○大月市消防団応援の店事業実施要綱
平成29年10月4日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大月市消防団員(以下「消防団員」という。)の継続的な確保と一層の地域の活性化を図るため、事業所等が消防団員に対する支援等を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 大月市内の事業所又は店舗をいう。
(2) 消防団応援の店 消防団活動を支援するため、消防団員に対し、事業所等が自ら定めた優遇措置を行うものとして、市長の登録を受けた事業所等をいう。
(4) 優遇措置 消防団員及び消防団員と同居する家族に提供される商品等の割引き、購入ポイントの割増しその他のサービスをいう。
(登録表示証の交付申請)
第3条 消防団応援の店としての登録及び登録表示証の交付を受けようとする事業所等は、大月市消防団応援の店登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(登録基準)
第4条 前条に規定する申請の内容が、次に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該申請をした事業所等を消防団応援の店として登録するものとする。
(1) 明確な優遇措置が設けられていること。
(2) 優遇措置の期間が連続して1年以上であること。
(3) 優遇措置を受ける消防団員は、分団、階級等の別に関係なく、大月市消防団に所属する全消防団員を対象としていること。
(審査)
第5条 前条の規定による登録の審査は、書面により行うものとする。
(登録表示証の交付)
第6条 市長は、第4条の規定により消防団応援の店として登録した事業所等に対し、登録表示証を交付するものとする。
(有効期間)
第7条 登録表示証の有効期間は、交付の日から優遇措置の終了までとする。
(登録表示証の表示)
第8条 登録表示証は、事業所等の見えやすい場所に表示するものとし、事業所等のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページ等に表示させる場合は、登録表示証の寸法の縦及び横を同率に拡大又は縮小して表示することができるものとする。
(登録表示証交付整理簿の備え付け)
第9条 市長は、大月市消防団応援の店事業登録表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、登録表示証の交付をした事業所等について、その名称、代表者氏名、所在地、優遇措置内容等の必要事項を記録するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに、当該登録を変更し、又は抹消するものとする。
3 前項の規定により消防団応援の店の登録を抹消された事業所等は、速やかに登録表示証を市長に返還しなければならない。
(消防団応援の店の公表)
第11条 市長は、消防団応援の店の名称、優遇措置の内容及びその他事項について、広報紙等により公表するものとする。
(消防団員ファミリーカードの交付)
第12条 市長は、消防団員と同居する家族であることを証明するため、団員1人につき1枚の大月市消防団員ファミリーカード(様式第5号。以下「ファミリーカード」という。)を交付するものとする。
2 市長は、大月市消防団員ファミリーカード交付台帳(様式第6号)を備え付け、ファミリーカードの交付について、その交付年月日、交付者の所属及び氏名等の必要事項を記録するものとする。
(消防団員証又はファミリーカードの提示)
第13条 消防団員及び消防団員と同居する家族は、消防団応援の店において優遇措置を受けようとするときは、消防団員にあっては大月市消防団の組織等に関する規則(平成24年大月市規則第30号)に規定する大月市消防団員証を、消防団員と同居する家族にあっては前条のファミリーカードを提示しなければならない。
(留意事項)
第14条 消防団員及び消防団員と同居する家族は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ファミリーカードを消防団員と同居する家族以外の者に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 優遇措置に関して、消防団応援の店に強要すること。
2 前項の規定に違反してファミリーカードを不正に使用し、又は消防団応援の店に損害を与えた場合は、その責任はファミリーカード保有者本人が負う。
(ファミリーカードの返納)
第15条 消防団員は、消防団を退団したときは、速やかにファミリーカードを市長に返納しなければならない。
(所掌)
第16条 この要綱に関する事務は、消防本部消防課において所掌する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。