○大月市消防団の組織等に関する規則

平成24年12月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関する事項を定めるものとする。

(組織及び編成)

第2条 消防団に本団及び分団を、分団に部を置く。

2 本団、分団及び部の名称、階級ごとの定員並びに区域は、別表第1のとおりとする。

3 本団にラッパ隊を置くものとし、その隊員は、分団から推薦された者50人が兼務する。

(階級及び職名)

第3条 消防団員の階級及び職名は、次のとおりとする。

階級

職名

団長

団長

副団長

副団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長及びラッパ長

部長

部長

班長

副部長及び班長

団員

団員

(役員及び任期)

第4条 消防団の役員は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の階級にある者とし、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員に欠員を生じたときは、補欠役員を任命することができる。

3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本団)

第5条 本団に団長、副団長、ラッパ長及び本団員を置き、その編成は別表第2のとおりとする。

2 団長は、本団の事務を統理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の命ずる副団長がその職務を代理する。

4 ラッパ長は、ラッパ隊を指揮監督する。

5 本団員は、本団と分団との連絡調整及び本団事業を行うため分団長、副分団長及び各分団から推薦された者1人が兼務するものとし、団長が任命する。

(分団)

第6条 分団に分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を統理し、所属の部を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長、副部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

(所掌事務)

第7条 団長及び分団長の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 消防団員の指揮監督及び教養訓練に関すること。

(2) 消防団員の招集に関すること。

(3) 消防団員の進退及び功過の具申に関すること。

(4) 設備、資材及び消防用財産の保管に関すること。

(5) 諸帳簿の調整及び整備に関すること。

(6) 報告、通知及び連絡に関すること。

(7) 諸給与、手当並びに被服その他金品の請求及び交付に関すること。

(8) その他災害防止上必要と認めること。

(設備、資材等)

第8条 消防団の設備、資材は、市長がこれを定める。

2 設備、資材をき損し、又は亡失したときは、団長は、市長にその事由を具して届け出なければならない。

3 前項の設備、資材を故意にき損し、又は亡失した者に対しては、市長は、これを賠償させることができる。

(災害出場)

第9条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令が定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第10条 水火災現場への出場及び引き返す場合、消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(市域外への出場)

第11条 消防団は、消防長の命令を受けないで市域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、市域が確認し難い場合、又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて、法令上その権限を有する者の命令があったときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資機材を最高度に活用して生命、身体、財産の救護にあたり損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第13条 火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いがある場合は、指揮者は、次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養及び訓練)

第16条 団長は、消防団員の品位向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(礼式及び服制)

第17条 消防団員の礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第18条 市長又は団長は、分団又は消防団員がその任務遂行にあたって、特に功績が顕著である場合、これを表彰することができる。

2 団長は、消防団員として満10年以上勤務し、他の模範と認められる者若しくは規律を守り、勤務勉励、技能熟達した者又は消防業務について功労のあった者を表彰することができる。

(表彰の種類)

第19条 市長、団長の行う表彰は次の各号に定めるものとする。

(1) 特別功労賞

(2) 永年勤続功労賞

(3) 竿頭授

(4) 表彰状

2 特別功労賞は、消防団員がその任務を遂行するにあたって、抜群の功労があり他の模範と認められる場合、これを授与する。

3 永年勤続功労賞は、消防団員が10年以上勤続し、その勤務成績が優秀と認められる場合、これを授与する。

4 竿頭授は、優良と認められる分団及び部に対してこれを授与する。

5 表彰状は、消防任務の遂行上著しい功績が認められる消防団員に対して、これを授与する。

第20条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者、又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救急及び救助に対する協力

(文書簿冊)

第21条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図及び消防設備等配置図

(6) 金銭出納簿

(7) 各種手当支給簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 消防法規及び諸通知文書綴

(消防団員証)

第22条 消防団員に対して、その身分を証するため大月市消防団員証(様式第1号。以下「団員証」という。)を交付する。

2 消防団員は、団員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 消防団員は、団員証を紛失し、又はき損したときは、大月市消防団員証再交付申請書(様式第2号)を団長に提出しなければならない。この場合において、当該申請がき損によるときは、き損した団員証を添付しなければならない。

4 消防団員は、その身分を失ったときは、速やかに団員証を団長に返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大月市消防団規則の廃止)

2 大月市消防団規則(昭和29年大月市規則第9号)は、廃止する。

(令和5年度の特例)

3 この規則の規定にかかわらず令和5年度に限り、第4条中「2年」を「1年」とする。

(平成29年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月4日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

大月市消防団編成及び区域配置表

編成

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

区域(大字又は通称)

名称

本団

1

2

 

1

 

 

 

4

大月市全域

第1分団

 

 

1

1

2

30

65

99

笹子町全域

第1部

 

 

 

 

1

15

32

48

吉久保、原、白野

第2部

 

 

 

 

1

15

33

49

追分、黒野田

阿弥陀海

第2分団

 

 

1

1

2

21

48

69

初狩町全域

第1部

 

 

 

 

1

11

29

41

日向、下初狩、藤沢、万楽園

第2部

 

 

 

 

1

10

15

26

立河原、側子、神戸、丸田

第3分団

 

 

1

1

47

104

157

大月町全域

第1部

 

 

 

 

1

22

50

73

大月1~3丁目

御太刀1・2丁目、駒橋1~3丁目、沢井

第2部

 

 

 

 

1

8

17

26

上花咲、下花咲

第3部

 

 

 

 

1

7

15

23

久保、青木原、小佐野、下原、沢中、前沢

第4部

 

 

 

 

1

10

22

33

上真木、桑西、間明野、恵能野

第4分団

 

 

1

1

34

59

103

賑岡町全域

第1部

 

 

 

 

1

4

6

11

浅利(浅利橋~強瀬ヶ滝橋)

第2部

 

 

 

 

1

5

8

14

強瀬

第3部

 

 

 

 

1

4

6

11

岩殿、ゆりヶ丘、神倉

第4部

 

 

 

 

1

4

9

14

下畑倉、井山

第5部

 

 

 

 

1

4

8

13

上畑倉

第6部

 

 

 

 

1

4

5

10

日影

第7部

 

 

 

 

1

4

8

13

東奥山、東原、小和田

第8部

 

 

 

 

1

5

9

15

西奥山、杉沼、遅能戸、中村、金山、戸沢

第5分団

 

 

1

1

60

133

201

七保町全域

第1部

 

 

 

 

1

13

30

44

葛野、大島、田無瀬

第2部

 

 

 

 

1

10

23

34

下瀬戸、浅川

第3部

 

 

 

 

1

6

14

21

下和田

第4部

 

 

 

 

1

9

18

28

奈良子、林

第5部

 

 

 

 

1

15

32

48

瀬戸、駒宮、八坪

第6部

 

 

 

 

1

7

16

24

上和田、中風呂

竹の向

第6分団

 

 

1

1

6

40

80

128

猿橋町全域

第1部

 

 

 

 

1

6

11

18

伊良原、横町、東町、霞町、小柳、仲町、寿

第2部

 

 

 

 

1

9

21

31

小倉、田中、幡野

第3部

 

 

 

 

1

7

14

22

小沢、朝日小沢

第4部

 

 

 

 

1

10

21

32

久保、小田、岡、太田、津成、四季の丘、第2四季の丘

第5部

 

 

 

 

1

4

6

11

小篠

第6部

 

 

 

 

1

4

7

12

殿上

第7分団

 

 

1

1

23

47

77

富浜町全域

第1部

 

 

 

 

1

5

11

17

上鳥沢、峰沢、大久保、横吹、駅南

第2部

 

 

 

 

1

5

9

15

下鳥沢、堀の内、遠山

第3部

 

 

 

 

1

4

7

12

小向、袴着

第4部

 

 

 

 

1

5

10

16

宮谷

第5部

 

 

 

 

1

4

10

15

中野、山谷

第8分団

 

 

1

1

20

36

62

梁川町全域

第1部

 

 

 

 

1

4

8

13

斧窪、彦田

第2部

 

 

 

 

1

7

13

21

新倉、塩瀬

第3部

 

 

 

 

1

5

9

15

立野

第4部

 

 

 

 

1

4

6

11

下畑

合計

1

2

8

9

37

275

568

900

 

別表第2(第5条関係)

大月市消防団本団編成表

名称

人員

備考

団長

1人

 

副団長

2人

 

ラッパ長

1人

 

本団員

24人(兼務)

分団長8人

副分団長8人

各分団から推薦された者8人

ラッパ隊員

50人(兼務)

分団から推薦された者50人

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大月市消防団の組織等に関する規則

平成24年12月25日 規則第30号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/
沿革情報
平成24年12月25日 規則第30号
平成29年6月30日 規則第16号
平成29年10月4日 規則第17号
令和4年12月23日 規則第59号