○大月市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
平成29年10月4日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、市長が委嘱した地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住及び市の活性化を図るため、隊員として活動している者又は活動したことがある者が市内で起業し、又は事業承継する場合、その経費に対し、予算の範囲内で大月市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市税等について滞納がある者は対象としない。
(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 隊員の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当するものとする。また、補助対象者1人について一の年度に限るものとし、補助金の交付は1回限りとする。
(1) 市内に居住し、市内で起業し、又は事業承継すること。
(2) 起業し、又は事業承継する事業の内容が市の活性化に資するものであること。
(3) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定に基づき認定を受けた創業支援事業計画において、本市と連携して創業支援事業を実施する者で、国から認定された事業者(以下「認定連携創業支援事業者」という。)から経営指導を受けていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業・事業承継に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当する経費とする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 前項で定める補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書など経費の根拠となる資料
(3) 住民票
(4) 市税等に滞納がないことの証明書(納税証明書)
(5) 認定連携創業支援事業者の経営指導を受けていることを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ大月市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該会計年度末日のいずれか早い日までに、大月市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 精算金額が確認できる領収書の写し
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第150条に基づく収益事業開始届出書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、大月市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、これを審査し、補助金を交付するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(補助金の取消し等)
第13条 市長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な行為をしたとき、又は隊員の任期を終了できなかったときは、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合又はその他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により、その他市長が特に必要と認めた場合として財産の処分を承認するときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(補助事業者の責務)
第15条 市長は、起業・事業承継後の事業状況に応じて必要と認められる場合は、補助事業者に事業実施状況の報告を求めることができる。この場合において、補助事業者は、速やかに事業実施状況を報告しなければならない。
(証拠書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を当該補助事業終了の翌年度から起算して5年間、整備保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市地域おこし協力隊補助金交付要綱の規定は、平成30年7月2日から適用する。