○大月市営住宅用途廃止実施要綱

平成29年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)大月市営住宅条例(平成9年大月市条例第34号。以下「条例」という。)及び大月市営住宅条例施行規則(平成9年大月市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号の規定に基づく公営住宅をいう。

(3) 市営住宅 条例第2条第1号の規定に基づく市営住宅をいう。

(4) 旧住宅 用途廃止により除却及び譲渡することとなる市営住宅をいう。

(5) 新住宅 用途廃止により新たに入居することとなる住宅をいう。

(6) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。

(7) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(8) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。

(用途廃止住宅の決定)

第3条 市長は、用途廃止をしようとするときは、大月市公営住宅等長寿命化計画に基づき団地ごとに用途廃止を決定するとともに、あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。

(説明会の開催等)

第4条 市長は、用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講ずるものとし、当該用途廃止について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(退去の承諾)

第5条 市長は、旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。

2 対象者は、前項の規定による退去を承諾したときは、住宅退去承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(新住宅の確保及び提供)

第6条 市長は、対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供するために必要と認めるときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。

2 市長は、対象者が市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求め、新住宅の確保に努めるものとする。

(移転料)

第7条 市長は、第5条第2項の住宅退去承諾書を提出した対象者が市長の指定する期間内に旧住宅から退去したときは、移転料を支払うものとする。

2 前項の移転料の額は、176,000円を上限とし、原則として次のとおり取り扱うこととする。ただし、移転に伴うゴミ及び不用品の処分費は、移転料の対象としないこととする。

(1) 引越し費用の算出根拠が明確な業者の場合にあっては、その領収証に記載された額を移転料とする。

(2) 前号以外の場合にあっては、次の基準により算出した額を移転料とする。

 手伝い者の人件費については、知人等に移転の手伝いを依頼した場合の人件費は、公共工事設計労務単価(最新版)の普通作業員相当額を限度(食費込み)とする。

 貨物自動車の賃貸料等については、知人等から貨物自動車を借りる場合の賃貸借料は、37,000円を限度とする。

 その他の実費については、原則として次に掲げるものに限り、実費扱いとする。

(ア) エアコン移転料

(イ) ケーブルテレビ移設料

(ウ) ピアノの移転料

(エ) 法令手続きに要する費用(例:住民票等)

(移転料の請求手続)

第8条 対象者は、前条第1項に規定する退去を完了したときは、市営住宅用途廃止移転料請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、退去完了を確認の上、速やかに前条に規定する移転料を支払うものとする。

(退去時の補修)

第9条 対象者は、旧住宅から退去するときは、旧住宅の補修を要しないものとする。

(他の市営住宅への入居手続)

第10条 市長は、対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは、条例の規定により市営住宅入居手続をさせるものとする。

(他の市営住宅の家賃の減額)

第11条 市長は、対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において、当該他の市営住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えることとなるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条の規定により、新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄の区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を当該他の市営住宅の家賃から減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

2 前項の規定により家賃の額を減額する場合において、新住宅に係る家賃の額に変更があったときは、変更後の家賃について前項の規定を適用するものとする。

(新住宅の敷金)

第12条 対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合の敷金は、旧住宅の敷金をもってこれに充当する。

2 市長は、前項の場合において、旧住宅の敷金の額が、新住宅の敷金の額を超えるときはその差額を還付し、新住宅の敷金の額に満たないときはその差額を徴収するものとする。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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大月市営住宅用途廃止実施要綱

平成29年3月27日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)