○大月市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び大月市空家等対策の推進に関する条例(平成28年大月市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(判断基準)

第2条 法第2条第2項に定義される特定空家等の判断の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 特定空家等は、前項に規定する別表の全部又は一部に該当することを踏まえ、条例第7条の規定により設置した大月市空家等対策審議会の審議を経て、市長が認定する。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(助言又は指導)

第4条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等に係る助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。

2 助言・指導後、特定空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が措置を実施した場合には、特定空家等に係る改善報告書(様式第4号。以下「改善報告書」という。)により市長へ報告するものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、特定空家等に係る勧告書(様式第5号)により行うものとする。また、勧告した場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2に該当する固定資産税等の住宅用地特例が適用除外となるため、勧告通知書(様式第6号)により市税務課へ通知するものとする。

2 勧告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。

(命令に係る事前通知)

第6条 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公開による意見の聴取)

第7条 法第14条第7項の規定による通知は、公開による意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。また、同項の規定による公告は、公開による意見聴取の公告(様式第9号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 命令後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。

(標識の設置及び告示)

第9条 前条に基づく命令をした場合は、法第14条第11項の規定による標識(様式第11号)を設置し、命じた旨の告示(様式第12号)により公示を行うものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第9条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による告示は、緊急安全措置告示(様式第14号)により行うものとする。

(代執行)

第11条 法第14条第9項に規定する措置を行う場合において、次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第15号)

(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第16号)

(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第17号)

2 戒告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。

(費用の徴収)

第12条 法第14条第9項又は条例第9条第1項に基づき実施した措置に要した費用の徴収は、緊急安全措置・代執行費用納付命令書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の緊急安全措置・代執行費用納付命令書(様式第18号)による納期限までに納付されない場合は、所有者等に対する督促を緊急安全措置・代執行費用納付督促状(様式第19号)により行うものとする。

(略式代執行)

第13条 法第14条第10項の規定による公告は、略式代執行の公告(様式第20号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

特定空家等の判断基準

状態の種類

判断部位

具体的な基準

1 保安上危険となるおそれがある状態

傾斜

不同沈下や老朽化により柱に20分の1を超える傾斜が認められる。

基礎

亀裂又は破損が著しく上部構造部を支えられないと認められる。

土台

腐食や破損が著しく上部構造部を支えられないと認められる。

柱・梁・筋かい

腐食や破損が著しく地震時に加わる水平力に対する安全性が確保されていないと認められる。

屋根

変形又は屋根材の破損があり、屋根材の脱落が予測される。

外壁

はく離又は破損が著しく外壁の脱落が予測される。

看板・屋上水槽等

破損が著しく落下又は転倒が予測される。

屋外階段

腐食や破損が著しく脱落が予測される。

バルコニー

腐食や破損が著しく脱落が予測される。

門・塀

ひび割れや破損が著しく転倒が予測される。

擁壁

亀裂や破損が著しく転倒が予測される。

2 衛生上有害となるおそれのある状態

建築材料

アスベスト等有害物質が露出し飛散するおそれが高い。

浄化槽・排水

破損、汚水の流出等による悪臭の発生があり、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしている。

ごみ等

悪臭が発生し、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしている。

3 景観を損なっている状態

地区計画

大月市景観計画に定められた景観ルールに著しく適合していない。

屋根・外壁

外見上の傷み、汚れが激しく、周辺の景観と著しく調和がとれていない。

窓ガラス

多数の窓ガラスが割れている。

看板

破損、汚損が激しく、原型を留めていない。

立木

建物の全面を覆う程度まで繁茂している。

ごみ等

敷地内に散乱、山積みにしたまま放置されている。

4 生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

立木

倒木、枝折れ等で道路や隣接地に大量の枝等が散乱している。

枝が道路にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。

空き家に住みついた動物

鳴き声等が頻繁に発生し、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしている。

ふん尿その他の汚物により悪臭が発生し、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしている。

毛、羽が大量に飛散し、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしている。

ねずみ、ハエ、蚊等が大量に発生し、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしている。

周辺の土地、家屋に侵入するなど周辺住民の日常生活に悪影響を及ぼしている。

シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来するなど周辺住民の日常生活に悪影響を及ぼしている。

管理状態

門扉等に施錠がなく、不特定多数の者が容易に侵入できる状態で放置されている。

周辺の道路、近隣の土地に土砂等が大量に流出している。

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大月市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年3月27日 規則第1号

(平成29年3月27日施行)