○大月市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び大月市空家等対策の推進に関する条例(平成28年大月市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定空家等の判断基準)

第2条 法第2条第2項に定義される特定空家等の判断の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 特定空家等は、前項に規定する別表の全部又は一部に該当することを踏まえ、条例第7条の規定により設置した大月市空家等対策審議会の審議を経て、市長が認定する。

(特定空家等の立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(特定空家等の助言又は指導)

第4条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等に係る助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。

2 助言・指導後、特定空家等の所有者又は管理者(以下「特定空家等の所有者等」という。)が措置を実施した場合には、改善報告書(様式第4号。以下「改善報告書」という。)により市長へ報告するものとする。

(特定空家等の勧告)

第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に係る勧告書(様式第5号)により行うものとする。また、勧告した場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2に該当する固定資産税等の住宅用地特例が適用除外となるため、勧告通知書(様式第6号)により市税務課へ通知するものとする。

2 勧告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。

(特定空家等の命令に係る事前通知)

第6条 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。

(特定空家等の公開による意見の聴取)

第7条 法第22条第7項の規定による通知は、公開による意見聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。また、同項の規定による公告は、公開による意見聴取の公告(様式第9号)により行うものとする。

(特定空家等の命令)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 命令後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。

(特定空家等の標識の設置及び告示)

第9条 前条に基づく命令をした場合は、法第22条第11項の規定による標識(様式第11号)を設置し、命じた旨の告示(様式第12号)により公示を行うものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第10条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定による告示は、緊急安全措置告示(様式第14号)により行うものとする。

(特定空家等の代執行)

第11条 法第22条第9項に規定する措置を行う場合において、次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第15号)

(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第16号)

(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第17号)

2 戒告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。

(費用の徴収)

第12条 法第22条第9項又は条例第10条第1項に基づき実施した措置に要した費用の徴収は、緊急安全措置・代執行費用納付命令書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の緊急安全措置・代執行費用納付命令書(様式第18号)による納期限までに納付されない場合は、所有者等に対する督促を緊急安全措置・代執行費用納付督促状(様式第19号)により行うものとする。

(特定空家等の略式代執行)

第13条 法第22条第10項の規定による公告は、略式代執行の公告(様式第20号)により行うものとする。

(管理不全空家等の判断基準)

第14条 法第13条第1項に定義される管理不全空家等の判断の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 管理不全空家等は、第2条に規定する別表の全部又は一部に該当することとする。

(管理不全空家等の指導)

第15条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に係る指導書(様式第21号)により行うものとする。

2 指導後、管理不全空家等の所有者又は管理者が措置を実施した場合には、改善報告書(様式第4号)により市長へ報告するものとする。

(管理不全空家等の勧告)

第16条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に係る勧告書(様式第22号)により行うものとする。この場合において、勧告した場合は、地方税法第349条の3の2に該当する固定資産税等の住宅用地特例が適用除外となるため、勧告通知書(様式第23号)により市税務課へ通知するものとする。

2 勧告後、管理不全空家等の所有者又は管理者が措置を実施した場合は、改善報告書(様式第4号)により市長へ報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日規則第35号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第14条関係)

特定空家等及び管理不全空家等の判断基準

状態の種類

放置した場合の悪影響

特定空家等

管理不全空家等

1 保安上危険となるおそれがある状態

(1)建築物等の倒壊

①建築物

倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜等

構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等

②門、塀、屋外階段等

倒壊のおそれがあるほどの著しい門、塀、屋外階段等の傾斜等

③立木

倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の傾斜等

立木の伐採、補強等がなされておらず、腐朽が認められる状態

(2)擁壁の崩壊

擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の流出等

擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は変状等

(3)部材等の落下

①外装材、屋根ふき材、手すり材、看板等

外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の剥落又は脱落等

外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存する手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

②軒、バルコニーその他の突出物

軒、バルコニーその他の突出物の脱落等

軒、バルコニーその他の突出物の支持部分の破損、腐朽等

③立木の枝

立木の大枝の脱落等

立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態

(4)部材等の飛散

①屋根ふき材、外装材、看板等

屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の剥落又は脱落等

屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

②立木の枝

立木の大枝の飛散等

立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態

2 衛生上有害となるおそれのある状態

(1)石綿の飛散

石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出又は石綿使用部材の破損等

吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等

(2)健康被害の誘発

①汚水等

排水設備(浄化槽を含む。以下同じ。)からの汚水等の流出等

排水設備の破損等

②害虫等

敷地等からの著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生等

清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる状態

③動物の糞尿等

敷地等の著しい量の動物の糞尿等

駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが敷地等に認められる状態

3 景観を損なっている状態

(景観悪化)

屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪せ、破損又は汚損等

補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損が認められる状態等

4 生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

(1)汚水等による悪臭の発生

排水設備の汚水等による悪臭の発生等

排水設備の破損等又は封水切れ等

(2)不法侵入の発生

不特定の者が容易に侵入できるほどの著しい開口部等の破損等

開口部等の破損等

(3)落雪による通行障害等の発生

頻繁な落雪の形跡等

通常の雪下ろしがなされていないことが認められる状態等

(4)立木等による破損・通行障害等の発生

周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木の枝等のはみ出し

立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる状態

(5)動物等による騒音の発生

著しい頻度又は音量の鳴き声を発生する動物の敷地等への棲みつき等

駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつき等が敷地等に認められる状態

(6)動物等の侵入等の発生

周辺への侵入等が認められる動物等の敷地等への棲みつき

駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつきが敷地等に認められる状態

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大月市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年3月27日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 建築住宅
沿革情報
平成29年3月27日 規則第1号
令和6年12月20日 規則第35号