○大月市空家等対策の推進に関する条例

平成28年10月3日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の空家等対策の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、法及びこの条例の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市は、前項の規定による施策の推進のために必要な体制を整備するものとする。

3 市は、空家等の適切な管理を促進するため、法第9条第1項及び第2項の規定による調査結果に基づく情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

4 市は、第5条第2項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空家等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他を活用し、又は流通するための取組を行うとともに、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空家等の適切な管理に努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民及び市の区域内において事業を営む個人又は法人(以下「事業者」という。)は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の防災、防犯及び生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないように市が実施する対策に協力するよう努めなければならない。

2 市民及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。

(大月市空家等対策計画)

第6条 市は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条第1項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。

2 市は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(審議会の設置)

第7条 市は、大月市空家等対策計画の策定及び変更に関する審議並びに特定空家等に対する措置等に関する事項の調査審議をするため、大月市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(特定空家等に対する措置)

第8条 市長は、法第14条第1項から第3項までの規定に基づき、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置を助言し、指導し、若しくは勧告し、又は命じるものとする。

2 市長は、前項の措置を講じようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場、その他の公共の場所において、人の生命、身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、当該空家等の所有者等の負担において、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じることができる。

2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は第1項の措置を行った場合において、当該措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するものとする。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市空家等対策の推進に関する条例

平成28年10月3日 条例第19号

(平成28年10月3日施行)