○大月市産業集積促進事業助成金交付要綱

平成28年12月19日

告示第94号

(通則)

第1条 大月市産業集積促進事業助成金(以下「助成金」という。)の交付については、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、市内において製造業等の立地事業を行う者、本社機能移転等を行う者、情報通信業等の立地事業を行う者及び上質な宿泊施設の立地事業を行う者に対し助成することにより、活力ある産業集積の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって、本市経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製造業等の立地事業 製造業、試験研究所、物流業、データセンターその他著しく本市経済の活性化に資するものとして市長が認める事業の用に供する工場又は事業所を市内に設置する事業をいう。

(2) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)の規定に基づき、統計基準として定められた日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「日本標準産業分類」という。)に規定する製造業をいう。

(3) 試験研究所 自然科学に関する基礎研究、応用研究又は開発研究を行う施設で、日本標準産業分類に掲げる学術・開発研究機関のうち自然科学研究所に分類され、かつ、独立した施設と認められるものをいう。

(4) 物流業 商品の輸送・保管・包装などの事業をいい、日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。

(5) データセンター 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)をいう。

(6) 医療機器関連産業 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品又は同条第4項に規定する医療機器に関わる製品、部品又は素材を生産し、加工し、開発し、又は研究する産業をいう。

(7) 水素・燃料電池関連産業 水素の製造、輸送・貯蔵若しくは利用に関わり、又は水素を化学反応させることにより電力を取り出す燃料電池に関わる製品、部品又は素材を生産し、加工し、開発し、又は研究する産業をいう。

(8) 半導体関連産業 半導体又は半導体製造装置に関わる製品、部品又は素材を生産し、加工し、開発し、又は研究する産業をいう。

(9) ロボット関連産業 物の生産に供される機械器具を製造する事業をいい、日本標準産業分類に掲げるロボット製造業をいう。

(10) バイオテクノロジー利用産業 生物の持つ働きを利用し、人間の生活に役立たせる技術を利用する産業をいう。

(11) 高度先端分野 先端技術の研究開発をするものとして国又は国立研究開発法人(以下、「国等」という。)の委託又は補助を受ける事業のうち、医療機器関連産業、水素・燃料電池関連産業、半導体関連産業、ロボット関連産業又はバイオテクノロジー利用産業に該当するもので市長が認める事業をいう。

(12) 高度先端分野の立地事業 製造業のうち高度先端分野に該当し、当該事業の用に供する工場であり、かつ国等の採択の日から10年以内に操業を開始する工場を市内に設置する事業をいう。

(13) 成長分野 医療機器関連産業、水素・燃料電池関連産業、半導体関連産業、ロボット関連産業又はデータセンターをいう。

(14) 高付加価値創出事業 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下同じ。)第25条の規定による課税の特例の適用がある承認地域経済牽引事業をいう。

(15) 県外新規立地 県外に工場等を有する者が市内に初めて工場等を設置し、当該工場等における常時雇用労働者に占める正規雇用者の割合及び常時雇用労働者の平均所定内給与額が一定の水準以上である場合をいう。

(16) 本社機能移転等 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」について、山梨県知事から認定を受けた者が、この計画に基づく本社オフィス又は研究・研修施設を市内に設置することをいう。

(17) 情報通信業等の立地事業 情報通信業等の用に供する事業所を市内に設置する事業をいう。

(18) 情報通信業等 情報処理に関連したサービスを行う事業所をいい、日本標準産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット付随サービス業及びコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するもののうち、デジタル形式のものを制作する事業をいう。

(19) オフィス設置事業 県内に事業所を有さない者が顧客に直接に対応する機会が特になく、事務処理、管理業務、人事、経理、法務、財務若しくは総務の業務を行うオフィス又は研究・研修施設を市内に設置する事業をいう。

(20) 上質な宿泊施設の立地事業 宿泊業の用に供し、第4条第1項第7号の要件を満たす施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設を除く。)を市内に設置する事業をいう。

(21) 宿泊業 日本標準産業分類に掲げる宿泊業のうち旅館、ホテル又はリゾートクラブに分類されるものをいう。

(22) 工場等 第1号第16号第17号第19号及び第20号に規定する事業において設置する工場その他の建物をいう。

(23) 投下固定資産額 工場等の敷地内においてその立地事業の用に供するため地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の取得に要する費用のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号。以下同じ。)第13条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる減価償却資産(耐用年数が1年未満のもの及び取得価額が20万円未満のものを除く。)の合計額をいう。ただし、情報通信業等にあっては、同条第8号に掲げる減価償却資産(ソフトウェアに限る。)をオフィス設置事業にあっては同条第8号に掲げる減価償却資産(ソフトウェアに限る。)及び社宅の取得等に要する費用を含めるものとする。

(24) 賃借料 立地事業の用に供する建物及び駐車場等の賃借契約に基づく費用をいう。ただし、情報通信業等及びオフィス設置事業に限り、法人税法施行令第13条第1号から第3号及び第6号から第8号までに掲げる資産(第8号はソフトウェアに限る。)を含めるものとし、ファイナンスリース契約取引に基づくものについては、別に定める。

(25) 通信回線使用料 立地事業の用に供するインターネット接続費、専用回線、プロバイダ等の通信回線に係る使用料をいう。

(26) 常時雇用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。

(27) 自社所有地における立地事業 製造業等又は本社機能移転の用に供する工場等を設置する事業であって、その敷地である土地の取得又は借地権(設定期間が20年以上のものに限る。ただし、医療機器関連産業、水素・燃料電池関連産業であって、市長が認めるものについては、設定期間が10年以上のものに限る。以下同じ。)の設定の日から3年を超えて当該土地又は借地権に係る土地の上に工場等を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みであるものをいう。

(28) 土地の取得日等 土地取得に係る売買契約書に記載された契約締結の日又は借地権設定の日をいう。ただし、契約締結日前に土地取得費に充当される売買代金の授受があった場合にはその日を土地取得日とする。

(29) 企業グループによる立地事業 土地の取得、建物の取得を行う者とその土地、建物を使用して操業を行う者が異なる場合において、両者の関係が完全子会社又は連結子会社であるものをいう。

(30) 空き工場等取得費 工場、事業所その他の既存建物等を取得する費用をいう。ただし、取得後の改修費用はこれに含まないものとする。

(31) 社宅 オフィス設置事業の実施により増加する常時雇用労働者が居住するための施設をいう。

(32) 改修費用 オフィス設置事業により賃借するオフィス、研究・研修施設又は社宅を改修する際の費用をいう。

(33) 住居手当 オフィス設置事業の実施により増加する県外からの常時雇用労働者が支払う社宅の賃料を補助する目的で、オフィス設置事業を行う者が当該常時雇用労働者に支払う費用をいう。

(34) 転居費用 オフィス設置事業を行う者が、当該事業の実施により操業開始後1年以内に増加する県外からの常時雇用労働者に支払う転勤手当、赴任旅費、社宅契約時費用等の転居に係る費用をいう。ただし、社宅契約時の敷金に係る補助費用は含めない。

(35) 再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)、その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用できることが認められるものをいう。

(36) 水素製造設備 再生可能エネルギーにより発電された電力等を活用した、水素の製造に関わる設備及びその付属設備をいう。

(37) 水素利用設備 水素燃料電池や水素ボイラー等の設備であって、原則として再生可能エネルギーを活用して県内で製造した水素を利用する設備をいう。

(38) 水素製造設備等取得費 水素製造設備及び水素利用設備を取得する費用をいう。

(助成対象)

第4条 この要綱による助成の措置を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者であって、次条の規定により市長の認定を受けたものとする。

(1) 製造業、物流業又はデータセンターであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

 新たに市内において土地を取得し、あるいは借地権を設定し、当該土地の取得日等から3年以内に当該土地又は借地権に係る土地の上に工場等を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みであること。ただし、土地取得後に災害その他の特別の事情により製造業等の立地事業を実施することができない期間があった場合、その期間のうち市長がやむを得ないと認める期間は、土地取得日等から操業開始までの期間に算入しないことができる。

 投下固定資産額が3億円以上であること。

 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加する常時雇用労働者の数が10人(データセンターを設置する事業にあっては、5人)以上であること。この場合において、うち市内から新たに雇用する者をおおむね3割以上確保できる見込みがあること。

 山梨県産業集積促進助成金の交付要件に該当するものであること。

 当該事業の実施に当たり環境保全に関する適切な措置が講じられることについて市長の認定を受けたものであること。

(2) 試験研究所その他著しく本市経済の活性化に資するものとして市長が認める事業の用に供する工場等を設置する事業であって、前号アからまでに掲げる要件の全てに該当するもの

(3) 自社所有地における立地事業のうち製造業等であって、第1号イからまでに掲げる要件の全てに該当するもの

(4) 新たに市内において土地を取得し、あるいは借地権を設定し、本社機能移転等を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

 当該土地の取得日等から3年以内に当該土地又は借地権に係る土地の上に本社オフィス又は研究・研修施設を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みであること。ただし、本社機能移転等を実施することができない期間があった場合は、第1号アに準ずる。

 投下固定資産額が1億円以上であること。

 第1号ウからまでに掲げる要件の全てに該当するものであること。

(5) 自社所有地における立地事業のうち、本社機能移転等を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

 将来にわたって操業を継続する見込みであること。

 投下固定資産額が1億円以上であること。

 第1号ウからまでに掲げる要件の全てに該当するものであること。

(6) 建物等の賃借により本社機能移転等を行う者であって、第1号ウ及びに掲げる要件に該当するもの

(7) 情報通信業等であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

 新たに市内に情報通信産業等の用に供する事業所を設置し、操業を開始すること。

 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加する常時雇用労働者の数が5人以上であること。この場合において、市内から新たに雇用する者をおおむね3割以上確保できる見込みがあること。

(8) オフィス設置事業であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

 新たに市内にオフィス又は研究・研修施設を設置し、操業を開始すること。

 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加する県外からの常時雇用労働者の全てが市内に居住の実態を有すること。

(9) 宿泊業であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

 新たに市内に宿泊業の用に供する施設を設置し、操業を開始すること。

 投下固定資産額が100億円以上であること。ただし、会員権の販売等により投下固定資産の一部を処分するリゾートクラブにおいては、処分前の投下固定資産額が100億円以上であること。

 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加する常時雇用労働者の数が30人以上であること。この場合において、市内から新たに雇用する者をおおむね3割以上確保できる見込みがあること。

 一客室あたりの最低の床面積が40平方メートル以上であること。

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平19年法律第40号)第13条第4項の規定による、山梨県知事の承認を受けていること。

 第1号エに掲げる要件に該当するもの

2 前項各号のいずれかに該当する場合、企業グループによる立地事業についても、助成対象に含めるものとする。

(立地事業の認定)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、立地事業について、あらかじめ市長の認定(以下「事業認定」という。)を受けなければならない。

2 事業認定を受けようとする者は、操業開始前までに市長に事業認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、前条第2項に該当する者については、現地で操業する者が提出するものとする。

3 市長は、前項の事業認定申請書を審査し適当と認める場合は、必要に応じて条件を付した上で事業認定を行うものとする。

4 市長は、前項の事業認定をしたときは、その旨を事業認定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(事業認定の辞退)

第6条 前条第3項の規定による事業認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、事業認定辞退届(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に提出しなければならない。

(1) 立地事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなることが明らかになったとき。

2 市長は、前項の規定による事業認定辞退届を受けたときは、事業認定を取り消し、その旨を認定事業者に通知するものとする。

(事業認定の変更)

第7条 認定事業者は、立地事業について次のいずれかの変更をしようとするときは、市長の承認(以下「認定変更承認」という。)を受けなければならない。

(1) 立地事業に伴う投下固定資産額及び賃借料の2割を超える増減

(2) 立地事業における業種又は業態の変更

2 認定変更承認を受けようとする者は、市長に事業認定変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の事業認定変更申請書を審査し適当と認める場合は、必要に応じて条件を付した上で認定変更承認を行うものとする。

4 市長は、前項の認定変更承認をしたときは、その旨を事業認定変更承認書(様式第5号)により通知するものとする。

(操業開始の届出)

第8条 認定事業者は、操業開始の日から30日以内に操業開始届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第9条 認定事業者の地位は、合併その他特別の理由がある場合に限り承継することができる。

2 認定事業者の地位を承継しようとする者は、承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の承継承認申請書を審査し適当と認める場合は、必要に応じて条件を付した上で承継の承認を行うものとする。

4 市長は、前項の承継の承認をしたときは、その旨を認定事業者の地位を承継しようとする者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 市長は、第2条の目的を達成するため、認定事業者に対して、予算の範囲内で次の各号に定める額以内の助成金を交付する。

(1) 第4条第1号に係る事業の場合 次の表の左欄に掲げる助成区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額以下の助成金を交付する。ただし、同表右欄に定める助成限度額を上限とする。

助成区分

助成額

助成限度額

1 県内に初めて工場等を設置する場合

投下固定資産額に0.8%(空き工場等取得費については0.4%、水素製造設備等取得費については1.8%)を乗じた額

ただし、立地事業が別表の左欄に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。

なお、投下固定資産額が200億円を超える場合には、200憶円を超えた投下固定資産額に0.4%を乗じた額を加えるものとする。

投下固定資産額が200億円以下の場合1.5億円

ただし、高度先端分野又は成長分野の場合は3億円

投下固定資産額が200億円を超える場合10億円

2 1以外の場合

投下固定資産額が200億円以下の場合6千万円

ただし、高度先端分野又は成長分野の場合は1.5億円、上記分野以外で投下固定資産額が100億円以上の場合は1億円

投下固定資産額が200億円を超える場合10億円

(2) 第4条第2号及び第3号に係る事業の場合 次の表の左欄に掲げる助成区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額以下の助成金を交付する。ただし、同表右欄に定める助成限度額を上限とする。

助成区分

助成額

助成限度額

1 県内に初めて工場等を設置する場合

投下固定資産額に0.4%(水素製造設備等取得費については1.4%)を乗じた額

ただし、立地事業が別表の左欄に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。

なお、投下固定資産額が200億円を超える場合には、200億円を超えた投下固定資産額に0.4%を乗じた額を加えるものとする。

投下固定資産額が200億円以下の場合1.5億円

ただし、高度先端分野又は成長分野の場合は3億円

投下固定資産額が200億円を超える場合10億円

2 1以外の場合

投下固定資産額が200億円以下の場合6千万円

ただし、高度先端分野又は成長分野の場合は1.5億円、上記分野以外で投下固定資産額が100億円以上の場合は1億円

投下固定資産額が200億円を超える場合10億円

(3) 第4条第4号から第6号までに係る事業の場合 次の表の左欄に掲げる助成区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額以下の助成金を交付する。ただし、同表右欄に定める助成限度額を上限とする。

助成区分

助成額

助成限度額

1 新たに土地等を取得する場合

投下固定資産額に1%(水素製造設備等取得費については2%)を乗じた額。

2千万円

2 自社所有地の場合

投下固定資産額に0.5%(水素製造設備等取得費については1.5%)を乗じた額。

2千万円

3 建物等の賃借の場合

賃借料の1/2の額(操業開始から3年間に限る。)

年200万円

(4) 第4条第7号に係る事業の場合 次の表の左欄に掲げる助成区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額以下の助成金を交付する。ただし、同表右欄に定める助成限度額を上限とし、助成区分のいずれにも該当する場合には、双方の額を合算する。なお、助成区分のいずれにも該当する場合には、双方の額を合算する。

助成区分

助成額

助成限度額

1 建物又は設備機器を取得する場合

投下固定資産額に1%(水素製造設備等取得費については2%)を乗じた額。

2千万円

2 建物又は設備機器を賃借する場合

賃借料又は通信回線使用料の合計の1/2の額(操業開始から3年間に限る。)

年200万円

(5) 第4条第1項第8号に係る事業の場合 次の表の左欄に掲げる助成区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額以下の助成金を交付する。ただし、同表右欄に定める助成限度額を上限とする。なお、助成区分のいずれにも該当する場合には、双方の額を合算する。

助成区分

助成額

助成限度額

1 建物(社宅を含む。2において同じ。)又は設備機器を取得する場合

投下固定資産額に1%(水素製造設備等取得費については2%)を乗じた額。

(改修費用のうち、第3条第23号に規定する減価償却資産に該当し、オフィス設置事業を行う者が所有権を有する費用を含む。)

300万円

2 建物又は設備機器を賃借する場合

賃借料、住居手当、転居費用、通信回線使用料及び改修費用(助成区分1に該当するものを除く。)の合計1/2の額(操業開始から3年間に限る。)(改修費用は初年度に限る。)

年100万円

(6) 第4条第1項第9号に係る事業の場合 次の表の左欄に定める額以下の助成金を交付する。ただし、同表右欄に定める助成限度額を上限とする。

助成額

助成限度額

投下固定資産額(会員権の販売等により投下固定資産の一部を処分するリゾートクラブにおいては、将来にわたって処分する見込みのないものに限る。)に1%を乗じた額(水素製造設備等取得費については2%)。ただし、投下固定資産額が200億円を超える場合には、200億円を超えた投下固定資産額に0.4%を乗じた額を加えるものとする。

投下固定資産額が200億円以下の場合1億円

投下固定資産額が200億円を超える場合10億円

2 立地事業が市内の既存の工場等の廃止に伴うものである場合における前項第1号から第4号まで及び第6号の規定の適用については、これらの号中「投下固定資産額」とあるのは「投下固定資産額(廃止される工場等の用に供している家屋及び償却資産の固定資産評価額を控除したもの。)」とする。

(分割交付)

第11条 市長は助成金の交付決定に当たり、助成金額が1億円を超える場合には、その支払が単年度1億円を超えない範囲で分割するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を分割して受ける者が第5条の規定による事業認定を受けた立地事業により設置した工場等の操業等(以下「工場等の操業等」という。)を休止し、又は廃止したときは、以後の助成金の支払を行わないものとする。

(助成金の交付申請)

第12条 助成金の交付を受けようとする認定事業者は、操業開始の届出の日から1年以内に、助成金交付申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 土地又は借地権の取得を証する書類

(2) 工場等の概要を明らかにした書類

(3) 工事請負契約書、売買契約書、賃貸借契約書及び領収書などの投下固定資産額及び賃借料を証する書類

(4) 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加した常時雇用労働者の数を証する書類

(5) 第5条第4項及び第7条第4項の規定による通知の写し

(6) 立地事業が別表に規定する加算要件に該当する場合は、それを証する書類

2 複数年にわたって助成金の交付決定を行う必要のある立地事業については、1年ごとに助成金の交付申請を行うものとし、2年目以降は、前項に定める必要書類のうち同項第3号から第5号までの書類を添付して申請を行うものとする。

(助成金の交付決定)

第13条 市長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、助成金の交付決定を行い、助成金交付決定書(様式第9号)により認定事業者に通知するものとする。

(助成金の実績報告)

第14条 規程第9条の実績報告書は、第12条の規定による助成金交付申請書の提出をもって報告があったものとみなす。

(状況報告)

第15条 認定事業者は、助成金の交付を受けた日の翌日を基準日として事業状況報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(1) 1年が経過した日

(2) 2年が経過した日

(3) 3年が経過した日

(4) 4年が経過した日

(5) 5年が経過した日

2 前項の報告は、基準日から30日以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第16条 市長は、第13条の規定により助成金交付決定書を受けた認定事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 規程又はこの要綱に違反する行為があったとき。

(助成金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、第13条の規定により助成金交付決定書を受けた認定事業者が次のいずれかに該当するときは、助成金の一部の返還を命ずることができる。

(1) 次条第1項で定める期間内に工場等の操業等(オフィス設置事業により設置したオフィス、研究・研修施設又は社宅の供用を含む。第19条第1号において同じ。)を休止し、又は廃止したとき。

(2) 次条第1項で定める期間内に事業の縮小、外注化、転換等により業種、業態の著しい変更をしたとき。

(3) 次条第1項で定める期間内に投下固定資産(第10条の規定による助成金の額の算定の対象となった投下固定資産額に係る固定資産をいう。以下同じ。)を処分したとき。

(4) 次条第1項で定める期間内に事業認定に付した条件に違反したとき。

(操業継続期間等)

第18条 認定事業者は、第4条各号に掲げる要件を満たす立地事業を操業開始から10年間継続して営むよう努めなければならない。

2 認定事業者は、第13条の規定による助成金交付決定書に記載された「増加する常時雇用労働者の数」以上の労働者数を同条の規定による通知の日から3年間維持するよう努めなければならない。

(休止等の事前協議)

第19条 認定事業者は、前条第1項に定める期間内に次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ理由、予定日、解雇者数その他必要な事項について、休止等の事前協議書(様式第11号)により市長に届け出て協議を行わなければならない。

(1) 工場等の操業等を休止し、又は廃止しようとするとき。ただし、倒産の場合を除く。

(2) 事業の縮小、外注化、転換等により解雇、一時帰休、希望退職等の雇用調整が生ずる業種、業態の著しい変更をしようとするとき。

(3) 投下固定資産を処分しようとするとき。

(4) 事業認定に付した条件を満たさなくなる変更をしようとするとき。

(県との連携)

第20条 市長は、第2条の目的が達せられるよう、県と連携を密にするとともに、山梨県産業集積促進助成金との整合性を図ることに努めるものとする。

(雑則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条に定める事業認定を受け、かつ、土地又は借地権を取得済の者については、同日以後も、なおその効力を有する。

(平成31年3月28日告示第26号)

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大月市産業集積促進助成金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日以後に新要綱第5条の規定による立地事業の認定がなされた事業に適用し、改正前の大月市産業集積促進助成金交付要綱第5条の規定による立地事業の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

(令和4年5月16日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大月市産業集積促進助成金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日以後に新要綱第5条の規定による立地事業の認定がなされた事業に適用し、改正前の大月市産業集積促進助成金交付要綱第5条の規定による立地事業の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第33号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年3月13日告示第10号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

別表

加算要件

加算額

高度先端分野の立地事業

(第4条第1項第1号から第3号までに係る立地事業)

1%

成長分野

(第4条第1項第1号から第3号までに係る立地事業が右欄のいずれかに該当)

医療機器関連産業

1.3%

水素・燃料電池関連産業

1.3%

半導体関連産業

0.4%

ロボット関連産業

0.4%

データセンター

0.4%

高付加価値創出事業

0.2%

第4条第1項第1号から第3号までに係る立地事業における県外からの常時雇用労働者

5人以上

0.2%

10人以上

0.3%

県外新規立地

0.4%

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大月市産業集積促進事業助成金交付要綱

平成28年12月19日 告示第94号

(令和6年3月31日施行)

体系情報
第8類 済/
沿革情報
平成28年12月19日 告示第94号
平成31年3月28日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第42号
令和4年5月16日 告示第42号
令和4年12月23日 告示第86号
令和5年3月30日 告示第33号
令和6年3月13日 告示第10号