○大月市児童扶養手当過誤払返還金債権管理要綱

平成28年12月19日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく認定を受けた児童扶養手当(以下「手当」という。)を受給している者又は受給していた者(以下「受給者等」という。)の中で、手当の過誤払に基づく返還金債務がある者(以下「債務者」という。)に対する過誤払返還金の債権管理事務について、事務の円滑かつ適切な運用を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び大月市財務規則(平成21年大月市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(過誤払返還金の定義)

第2条 この要綱において、過誤払返還金とは、次の各号のいずれかに該当し、市長が過誤払返還金債権として管理するものをいう。

(1) 法第4条に規定する支給要件に該当しなくなったが、受給者等からの届出が遅延したため、誤って支払った手当

(2) 支給対象児童数又は受給者所得若しくは扶養義務者所得が変動した後に、受給者等からの届出が遅延したため、支給すべき額を超えて支払った手当

(3) その他事務処理上の誤りにより、支給すべきでない者に支給し、又は支給すべき額を超えて支払った手当

(債権管理)

第3条 市長は、過誤払返還金債権の管理の状況を明らかにするため、児童扶養手当過誤払返還金返還台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を調査し、確認の上、記載するものとする。

(返還の通知)

第4条 市長は、過誤払が生じた場合は、過誤払返還金債権として金額を確定し、児童扶養手当過誤払返還金通知書(様式第2号)により債務者に通知する。

2 市長は、前項の通知書に添えて納入通知書(大月市財務規則様式第23号その1)を債務者に送付する。

(分割納付の決定)

第5条 市長は、債務者から児童扶養手当過誤払返還金債務承認書(様式第3号)、児童扶養手当過誤払返還金分割納付申請書(様式第4号)、生活状況申立書(様式第5号)の提出があった場合には、債務者の支払能力及び資産の状況を総合的に判断し、履行期限の翌日から起算して5年以内において、分割納付期限を定めることができる。ただし、特段の事情がある場合については、債務者の申請により更に期間を延長することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により、分割納付の可否を決定したときは、児童扶養手当過誤払返還金分割納付承認通知書(様式第6号)又は児童扶養手当過誤払返還金分割納付却下通知書(様式第7号)により債務者に通知する。

(過誤払返還金の内払調整)

第6条 市長は、法第31条の規定に基づき、過誤払返還金をその後に支払う手当の内払金とみなすことができる。

(一括納付)

第7条 債務者は、第5条の規定にかかわらず、過誤払返還金をいつでも一括納付できる。

2 市長は、債務者が故意に過誤払返還金の分割納付を怠ったときは、未納残額について過誤払返還金分割納付承認を取り消し、一括納付を命じることができる。この場合において、市長は、債務者に対し児童扶養手当過誤払返還金分割納付承認取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(督促)

第8条 市長は、債務者が履行期限までに過誤払返還金を納付しなかったときは、履行期限後20日以内に督促状(様式第9号)により督促しなければならない。

2 督促状には、その発行の日から起算して10日以内の日を納付すべき期限として指定するものとする。

(催告)

第9条 市長は、債務者が前条に規定する督促状に定めた納期限後も過誤払返還金を納付しなかった場合には、催告状(様式第10号)により催告するものとする。

(訪問催告)

第10条 市長は、催告状をもっても過誤払返還金を納付しない債務者がある場合には、訪問催告を行うものとする。

(関係機関への協力要請)

第11条 市長は、法第30条に基づき、債権管理に関する次の事務について関係機関に協力を要請する。

(1) 債権の立証に係る書類の作成

(2) 分割納付申請に係る生活状況申立書(様式第5号)の作成

(3) 債務者の居住の有無及び転居先等に係る調査

(4) 都道府県及び他市区町村にも債権が及ぶ場合の情報提供

(プライバシーの保護)

第12条 市長は、債権管理に係る調書等の取扱いについて、債務者に係わるプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市児童扶養手当過誤払返還金債権管理要綱

平成28年12月19日 告示第93号

(平成28年12月19日施行)