○大月市販路拡大支援事業補助金交付要綱
平成28年10月3日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自社製品の販路拡大及び販売促進を図るため、商談会、展示会又は見本市(以下「商談会等」という。)に出展する市内の中小企業者に対し、市が予算の範囲内で大月市販路拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(1) 市内に事業所を有し、かつ、当該事業所において同一の事業を1年以上継続して営んでいる者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 1年以上市内に住所を有する者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる商談会等(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 申請年度に開催される市外の商談会等で、補助事業者以外の者が開催するものであること。
(2) 常設の商談会等でないこと。
(3) 補助事業者が出展する商談会等であること。
(4) 補助事業者がこの要綱と同様の趣旨で交付される国、県その他公共的団体の補助金を受けて出展する商談会等でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助事業に係る経費のうち次に掲げる費用とする。
(1) 会場使用料、小間料金等会場の使用に係る費用
(2) 展示装飾に係る費用
(3) 出展物の輸送に係る費用
(4) 旅費 最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費で、1人分とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、50,000円を限度とする。ただし、商談会等の開催が県内の場合は、30,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、当該年度内において1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、商談会等の開催日の20日前までに大月市販路拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 市税等の納税証明書
(4) 開催要項等商談会等の内容を定めた書類
(変更の申請)
第9条 補助事業者は、交付申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ大月市販路拡大支援事業補助金交付変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に変更内容が確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更(補助金交付決定額に変更のない場合をいう。)で市長が認めるものについては、この限りでない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助の対象となる商談会等が終了したときは、速やかに大月市販路拡大支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 領収書の写し等補助対象経費を証する書類
(3) 出展の様子が分かる写真
(補助金の交付請求)
第13条 補助事業者は、大月市販路拡大支援事業補助金交付請求書(様式第10号)に補助金確定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当と認める理由があったとき。
2 前項の規定に該当する補助事業者で、やむを得ない特別な事情があると市長が認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(報告等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助事業者は、報告等を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
(その他)
第16条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。