○大月市買援隊活動促進事業費補助金交付要綱

平成28年10月3日

告示第78号

(趣旨)

第1条 市長は、買い物環境の利便性向上を図るため、地域の特性やニーズに応じた買い物支援の取り組みを行う事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で大月市買援隊活動促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「買援隊」とは、地域の商店や商店街、商工会等が地域の特性や住民のニーズに応じた買い物環境の利便性向上のために行う取り組みをいう。

2 この要綱において「補助事業者」とは、山梨県買援隊活動促進事業費補助金交付要綱(平成28年3月30日付け商振金第1884号山梨県産業労働部長通知)の適用を受ける次の各号に掲げるものをいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者のうち、小売業、サービス業及び卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業者

(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

(4) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所

(5) 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会

(6) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人

(7) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益社団法人又は公益財団法人

(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人

(9) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人

(10) 中小小売商業者等10人以上で構成する任意団体

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める法人又は任意団体

(補助対象)

第3条 補助事業に関する事業区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に掲げるものであって、補助事業者が行う新規又は拡充事業の立ち上げに要する経費について、補助金を交付するものとする。

2 補助対象経費の内容は、別表第2に掲げるものであって、当該事業に係る経費として明確に区分するものとし、人件費その他補助事業者の経常的な管理運営費は、補助対象外とする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、原則として事業実施の1箇月前までに大月市買援隊活動促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に関係書類等を添え、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、大月市買援隊活動促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項による交付決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。

4 市長は、前条第2項のただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、前条の通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その交付決定を受けた日から15日以内に、大月市買援隊活動促進事業費補助金交付申請取下げ届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の内容及び経費の配分の変更)

第7条 補助事業者は、補補助事業の内容又は助対象経費の配分の変更をしようとするときは、大月市買援隊活動促進事業費補助金に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の各費目相互間において、いずれか低い額の20パーセント以内を増減させる場合又は補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは補助金の変更交付決定を行い、大月市買援隊活動促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、大月市買援隊活動促進事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第6号。以下「中止(廃止)承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により中止(廃止)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは補助事業の中止(廃止)決定を行い、大月市買援隊活動促進事業費補助金中止(廃止)決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業遅延等の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに大月市買援隊活動促進事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第8号。以下「遅延等報告書」という。)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により遅延等報告書を受理したときは、その内容を確認し、大月市買援隊活動促進事業費補助金に係る指示書(様式第9号)により補助事業者に指示するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに、大月市買援隊活動促進事業費補助金実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)に必要関係書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により実績報告書の提出に当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書を受けた場合は、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第6条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大月市買援隊活動促進事業費補助金の額の確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、大月市買援隊活動促進事業費補助金請求書(様式第12号。以下「請求書」という。)により、遅滞なく補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求書を受けたときは、内容を審査の上、補助金の交付を行うものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、大月市買援隊活動促進事業費補助金に係る消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合で、既に補助金を支払っているときは、当該消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておくよう適切な措置を講じなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、補助事業が完了した後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図るよう適切な措置を講じなければならない。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は、取得財産等について、市長が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大月市買援隊活動促進事業費補助金交付決定通知に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでは、市長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、大月市買援隊活動促進事業費補助金に係る取得財産等の処分承認申請書(様式第14号。以下「処分承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により処分承認申請書を受けた場合において、原則として交付した補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるものとする。

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠種類を整備し保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、この補助事業を完了し、又は中止し、若しくは廃止した年度の翌年度から5年間とする。

(報告等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助事業者は、報告等を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(その他)

第18条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日告示第81号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

事業区分、補助対象経費、補助率、補助限度額

事業区分

補助対象経費

補助率及び補助限度額

新規、又は従来より拡充して実施する買援隊事業

1 地域に店を作る事業(商店出張販売所、ミニスーパーの開設等)

2 家や地域に商品を届ける事業(移動販売、宅配事業、御用聞き、買い物代行等)

3 商店街等へ送迎する事業(送迎サービス、買い物ツアーの実施等)

4 地域の特性や住民のニーズに応じた買援隊の計画立案(専門家による企画検討、ニーズ調査等)

5 その他市長が買い物の利便性向上に資すると認める事業

1 報償費

2 旅費

3 需用費

4 役務費

5 委託料

6 使用料及び賃借料

7 工事請負費

8 備品購入費

9 その他市長が必要と認める経費

1 補助率

補助対象経費の2/3以内

2 補助限度額

2,000千円

別表第2(第3条第2項関係)

補助対象経費の内容

補助対象経費

補助対象経費の説明

報償費

専門家等に対する謝金

旅費

専門家等の旅費

需用費

消耗品費

事務用品等の消耗品に要する経費

(景品等販促物品に係る経費は対象外)

燃料費

車両、冷暖房等の燃料に要する経費

食糧費

専門家等の飲食に要する経費

印刷製本費

チラシ、パンフレット等の印刷に要する経費

光熱水費

電気、ガス、水道等の使用に要する経費

修繕料

備品、物品等を修理、補修するために要する経費

役務費

通信運搬費

電話、FAX、インターネットの使用、郵便、運送等に要する経費

広告料

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の広告宣伝に要する経費

委託料

ホームページ作成、調査、計画立案、事業運営等の委託に要する経費

使用料及び賃借料

店舗、車両、機器等の賃借に要する経費

工事請負費

店舗改装等に要する経費

備品購入費

車両、機器等の購入に要する経費

市長が必要と認める経費

事業の実施に必要な経費で市長が必要と認める経費

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大月市買援隊活動促進事業費補助金交付要綱

平成28年10月3日 告示第78号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第8類 済/
沿革情報
平成28年10月3日 告示第78号
令和3年7月30日 告示第81号
令和4年12月23日 告示第84号