○大月市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例施行規則

平成28年10月3日

規則第23号

(不均一課税等の申請書)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請書は、地方活力向上地域における固定資産税不均一課税等申請書(様式第1号)とし、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条に規定する対象施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得価額等を明らかにする書類

(2) 条例第2条に規定する対象施設の位置及び平面図

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る申請書類及び山梨県知事の認定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(不均一課税等の決定の通知)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により不均一課税等の決定をしたときは、地方活力向上地域における固定資産税不均一課税等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業承継の届出)

第4条 条例第4条の規定による届出は、地方活力向上地域における固定資産税不均一課税等に係る事業承継届出書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年3月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大月市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例施行規則

平成28年10月3日 規則第23号

(令和4年12月23日施行)