○大月市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等に関する条例
平成28年10月3日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において法第17条の6及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号の規定に基づき、本市が課する固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「不均一課税等」という。)をすることについて定めるものとする。
(不均一課税等)
第2条 省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者について、同条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成29年1月1日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、大月市税条例(昭和29年大月市条例第31号。以下「市税条例」という。)第63条の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる事業中同表の中欄に掲げる年度の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。
(不均一課税等の申請等)
第3条 この条例の適用を受けようとする者は、1月31日までに、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、不均一課税等の決定をするものとする。
(不均一課税等の承継)
第4条 不均一課税等の適用を受けた事業者が相続、合併その他の事由により名義を変更した場合、その事業を承継した者は、事業の権利を取得した日から1月以内に承継を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に掲げる事業を廃止し、若しくは休止したとき又は地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に掲げる事業が休止の状況にあると認められるとき。
(2) 不均一課税等の申請に偽りその他不正の行為があったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。