○大月市空家等対策審議会設置条例

平成28年10月3日

条例第20号

(設置)

第1条 大月市が行う空家等対策の推進に関する事項等を審議するため、大月市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 大月市空家等対策計画の策定及び変更に関する事項

(2) 特定空家等に対する措置等に関する事項

(3) その他、空家等対策に関し、必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、市民及び法務、不動産、建築等に関する専門知識を有する者、その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮り会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初に開かれる会議の招集)

2 この条例の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1環境審議会の項の次に次のように加える。

空家等対策審議会

委員

日額

3,000円

(平成30年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市空家等対策審議会設置条例

平成28年10月3日 条例第20号

(平成30年10月1日施行)