○大月市定住促進中古住宅取得助成金交付要綱
平成28年3月24日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の定住人口の増加及び地域の活性化に資するため、市内に定住する意思をもった中古住宅の取得者に対し、予算の範囲内において助成する大月市定住促進中古住宅取得助成金(以下「助成金」という。)について、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住宅を有し、その所在地が住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、構造上及び利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する建築物(他の用途を併用している建築物で延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供しているもの(以下「併用住宅」という。)を含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。
(3) 中古住宅 住宅のうち、居住部分の床面積が50平方メートル以上のものであって、建物登記簿の建築年月日から起算して3年以上経過しているもの又は過去に住居として使用されたものをいう。
(4) 中古住宅の取得 購入した中古住宅の所有権保存登記、又は移転登記が完了したことをいう。
(5) 市外申請者 市外から転入し、市内に中古住宅を取得した者であって、転入直前の市外居住期間が1年以上かつ転入後1年が経過する日の前に住宅の所有権を移転した者
(6) 子ども 助成金の交付申請時において、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が扶養する高校生以下の者をいう。
(7) 若者世帯 住宅の工事請負契約又は売買契約をした時点において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることのできる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録された市内の中古住宅の取得者であること。
(2) 世帯全員に市税等の滞納がないこと。
(3) この要綱による助成を受けたことがないこと。
(助成対象となる中古住宅)
第4条 この要綱による助成対象となる中古住宅(以下「助成対象住宅」という。)は、平成28年3月1日以降に所有権保存登記又は移転登記が完了したものとする。
(1) 別荘等一時的に使用する住宅及び賃貸、販売等営利を目的とする住宅
(2) 相続又は贈与等の取得対価の伴わない方法により取得した住宅
(3) 3親等内の親族から取得した住宅
(4) 当該住宅が公共工事等に伴う移転補償等の補てんを受けて取得した住宅
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とし、150万円を上限とする。
(1) 土地及び中古住宅の取得費用の3%に相当する額又は20万円のいずれか少ない額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(2) 別表に掲げる加算ごとの要件に該当するものの加算額を合算した額
(助成金交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市定住促進中古住宅取得助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、所有権を移転した日から起算して6箇月を経過する日までに市長に提出しなければならない。ただし、書類の提出が困難である特別な理由がある場合は、その理由書をもって代えることができる。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 市税完納証明書
(3) 建物の登記事項証明書
(4) 居住用面積が確認できる書類(建物平面図等)
(5) 助成対象住宅の売買契約書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 助成対象住宅が共有名義であるときは、当該共有名義に係る共有者のうち1人を代表者とし、当該代表者が他の共有者の同意を得た上で提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査の上、助成金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出書類に偽りその他の不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が取消しが相当と認める事由があったとき。
2 市長は、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金の交付決定者に対し、大月市定住促進中古住宅取得助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条に規定する交付決定された助成金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成28年6月7日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日告示第15号)
この告示は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
加算 | 要件 | 助成金の額 |
市外申請者加算 | 転入直前の市外居住期間が1年以上かつ転入後1年が経過する日の前に住宅の所有権を移転、又は工事引渡しを受けた者であること。 | 10万円 |
子ども加算 | 申請時において、申請者が扶養する高校生以下の者がいること。 | 子ども1人当たり30万円 |
若者世帯加算 | 夫婦の年齢の合計が60歳未満であること。 | 40万円 |
夫婦の年齢の合計が80歳未満であること。 | 20万円 |
備考 助成金の算出方法は、上表のとおり基本助成金に配偶者、子ども及び親同居の加算金を加えた額となるが、算出された助成金の額が、中古住宅を取得した購入価格を超える場合は、その中古住宅の購入価格を交付額とする。