○大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月21日

告示第94号

(通則)

第1条 大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金については、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の規定により補助事業を行う者(以下「補助事業者等」という。)が実施する地域子ども・子育て支援事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付し、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付の対象は、補助事業者等が行う次の事業とする。

(1) 延長保育事業

「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業

(2) 実費徴収に係る補足給付を行う事業

「実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について」(平成27年7月17日付け府子本第81号、27文科初第240号、雇児発0717第5号)の別紙に定める実費徴収に係る補足給付を行う事業

(3) 一時預かり事業

「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める事業ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。ただし、算出された事業ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者等は、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類等を添えて、別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、提出された前条の申請書の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)による交付決定を行い、その旨を補助事業者等に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規程第5条による補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類等を添えて提出し、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類等を添えて提出し、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は当該年度末日のいずれか早い期日までに、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金事業実績報告書(様式第4号)に関係書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の支払等)

第10条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けたときには、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金支払請求書(様式第6号)により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を支払うものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号)により概算払の請求があった場合において、事業の内容によりこれを必要と認めるときは、当該請求に係る補助金について概算払をするものとする。

(補助金の精算)

第11条 前条第3項の規定による概算払を受けた補助事業者等は、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金事業実績報告書の提出後、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金精算払請求書(様式第8号)により精算しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号。以下「政令」という。)第14条第1項第2号の規定により、内閣総理大臣が定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

2 補助事業者等は、前項の承認を受けようとする場合は、大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

4 第2項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。

(書類の保管)

第13条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間、整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は政令第14条第1項第2号の規定により、内閣総理大臣が別に定める期間を経過するいずれかの長い日まで保管しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月27日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月18日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年12月23日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

1 事業

2 基準額

3 対象経費

延長保育事業

国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号)に基づく基準により算定した額

国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく事業の実施に必要な経費

実費徴収に係る補足給付を行う事業

一時預かり事業

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大月市地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月21日 告示第94号

(令和4年12月23日施行)