○大月市教育委員会会議規則
平成27年3月26日
教委規則第3号
大月市教育委員会会議規則(昭和29年大月市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議の議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第7条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者に先に発言させるものとする。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第9条 教育委員会に対して請願し、又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(採決)
第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第12条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
(議事録の作成及び公表)
第13条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。
3 議事録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
4 議事録は、署名後遅延なく公表することとする。ただし、個人情報その他会議に諮って非公開とした事項は、公表しないものとする。
(議事録の記載事項)
第14条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した職員の氏名
(4) 教育長等の報告要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長が会議において必要と認めた事項
2 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大月市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の大月市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。