●大月市教育委員会会議規則

昭和29年8月8日

教委規則第1号

第1章 委員長、職務代理者の選任方法

第1条 委員長の選挙は、委員(教育長に任命された委員を除く。)のうちから、会議において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者(その者が2人以上あるときは、これらの者のうちからくじ❜❜で定めるもの。)をもつて当選人とする。

第2条 委員長職務代理者の指定は、前条の規定を準用する。

第2章 会議

第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第4条 会議は、委員長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に附議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及日時、会議に附議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行つた場合には委員長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に附議すべき事件を告示するものとする。

第6条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに委員長に届け出なければならない。

第7条 開会及び閉会は委員長が行う。

第8条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、委員長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、委員長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは委員長は先に発言を求めた者に先に発言させるものとする。

第11条 一議題の審議中に他の議題について発言することはできない。

第12条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、委員長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

第13条 委員長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

第14条 委員長は、順次、各委員の賛否を求めて採決する。

2 委員長は必要があると認めるときは、会議にはかつて、記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

第15条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第16条 会議は、委員長の許可を得て傍聴することができる。ただしその決議により秘密会としたときは、この限りではない。

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。

第3章 会議録

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第19条 会議録は、委員長が事務局職員中より教育長の推せんする者を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告要旨

(5) 議題及議事の大要

(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他委員長が会議において必要と認めた事項

第21条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、委員長はこれを会議にはかつて決定する。

第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大月市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の大月市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

大月市教育委員会会議規則

昭和29年8月8日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 教育委員会
沿革情報
昭和29年8月8日 教育委員会規則第1号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号