○大月市定住促進住宅取得助成金交付要綱

平成27年3月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の定住人口の増加及び地域の活性化に資するため、市内に定住する意思をもって住宅を取得する者に対し、予算の範囲内において助成する大月市定住促進住宅取得助成金(以下「助成金」という。)について、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住宅を有し、その所在地が住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、構造上及び利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する建築物(他の用途を併用している建築物で延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供しているもの(以下「併用住宅」という。)を含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。

(3) 新築住宅 建物登記簿の建築年月日から起算して、3年を経過していない専用又は併用住宅であって、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。

(4) 市外申請者 市外から転入し、市内に新築住宅を取得した者であって、転入直前の市外居住期間が1年以上かつ転入後1年が経過する日の前に住宅の所有権を移転、又は工事引渡しを受けた者

(5) 子ども 助成金の申請時において、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が扶養する高校生以下の者をいう。

(6) 若者世帯 住宅の工事請負契約又は売買契約をした時点において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることのできる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に新築住宅を取得した所有者であること。

(2) 世帯全員に市税等の滞納がないこと。

(3) 建物が平成27年4月1日以降に住宅の所有権の取得又は工事引渡しを完了した新築住宅であること。

(4) 当該住宅が公共工事等に伴う移転補償で住宅を建設する者でないこと。

(5) この要綱による助成を受けたことがない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とし、200万円を上限とする。

(1) 土地取得費用の3%に相当する額又は20万円のいずれか少ない額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額

(2) 住宅取得費用の3%に相当する額又は20万円のいずれか少ない額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額

(3) 別表に掲げる加算ごとの要件に該当するものの加算額を合算した額

(助成金交付申請)

第5条 申請者は、大月市定住促進住宅取得助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、所有権を移転した日又は工事引渡しを受けた日から起算して6箇月を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 市税完納証明書

(3) 建物の登記事項証明書

(4) 居住用面積が確認できる書類(建物平面図等)

(5) 住宅の工事請負契約書又は売買契約書等の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 助成対象住宅が共有名義であるときは、当該共有名義に係る共有者のうち1人を代表者とし、当該代表者が他の共有者の同意を得た上で提出しなければならない。

(交付額の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付額を決定し、大月市定住促進住宅取得助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付等)

第7条 前条の助成金の交付決定の通知を受けた者が、助成金の交付を受けようとするときは、大月市定住促進住宅取得助成金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査の上、助成金の交付を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかの該当する事由が生じたときは、当該助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 提出書類に偽りその他の不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が取消しを相当と認める事由があったとき。

2 市長は、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金の交付決定者に対し、大月市定住促進住宅取得助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を命ずる場合は、大月市定住促進住宅取得助成金返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

第2条 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条に規定する交付決定された助成金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和2年3月9日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日告示第13号)

この告示は、令和7年3月31日から施行する。

別表(第4条関係)

加算

要件

助成金の額

市外申請者加算

転入直前の市外居住期間が1年以上かつ転入後1年が経過する日の前に住宅の所有権を移転、又は工事引渡しを受けた者であること。

10万円

子ども加算

申請時において、申請者が扶養する高校生以下の者がいること。

子ども1人当たり30万円

若者世帯加算

夫婦の年齢の合計が60歳未満であること。

40万円

夫婦の年齢の合計が80歳未満であること。

20万円

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大月市定住促進住宅取得助成金交付要綱

平成27年3月27日 告示第29号

(令和7年3月31日施行)