○大月市空き家バンク登録促進報奨金交付要綱
平成27年3月27日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の空き家の有効活用による定住促進及び地域の活性化に資するため、大月市空き家バンク制度実施要綱(平成20年大月市告示第12号)に規定する大月市空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)に基づき、登録された空き家(以下「該当物件」という。)が、空き家バンクにより売買の成約に至った場合、その所有者等に対し、報奨金を予算の範囲内で交付することを目的に、大月市空き家バンク登録促進報奨金(以下「報奨金」という。)について、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 報奨金を交付する対象者は、大月市空き家バンクに基づいて、売買の成約に至った該当物件の登録者とする。
(報奨金の額)
第3条 報奨金の額は、1物件につき1回限りとし、該当物件が売買の成約に至った場合、30,000円を支給する。
(報奨金の交付申請)
第4条 報奨金の交付の対象となる者は、大月市空き家バンク登録促進報奨金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 売買契約を証明する書類の写し
(2) 市税等に滞納がないことの証明書(納税証明書)
(3) その他市長が必要と認める書類
(報奨金の交付等)
第6条 報奨金の交付決定の通知を受けた者が、報奨金の交付を受けようとするときは、当該物件が売買の成約に至ってから、3箇月以内に、大月市空き家バンク登録促進報奨金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査の上、報奨金の交付を行うものとする。
(報奨金の取消し等)
第7条 市長は、報奨金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該報奨金を取り消すことができる。
(1) 報奨金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) その他市長が取消しが相当と認める事由があったとき。
2 市長は、前項の規定により報奨金を取り消した場合において、既に報奨金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条に規定する交付額が決定された報奨金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和2年3月9日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。