○大月市空き家バンク成約物件リフォーム助成金交付要綱
平成27年3月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の空き家の有効活用による定住促進及び地域の活性化に資するため、大月市空き家バンク制度実施要綱(平成20年大月市告示第12号、以下「実施要綱」という。)に規定する大月市空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)に基づき、売買の成約に至り、かつ、リフォームの必要がある場合、その購入者に対し、予算の範囲内で空き家のリフォーム工事費用の一部を助成することを目的とした、大月市空き家バンク成約物件リフォーム助成金(以下「助成金」という。)について、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 実施要綱第4条第2項に規定する登録物件をいう。
(2) 所有者等 実施要綱第2条第2号に規定する所有者等をいう。
(3) リフォーム工事 成約となった空き家の安全性、居住性、機能性等を維持又は向上させるために行う修繕、補修、取替え等の工事をいう。
(4) 購入者 実施要綱第7条第2項に規定する利用登録者で、空き家バンクにより、売買の成約に至り、新たに空き家の所有者となることが決定している者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 空き家の購入者
(2) 市税等を滞納していない者
(3) この要綱による助成を受けたことがない者
(助成金の額及び申請期間)
第4条 助成金の額は、リフォーム工事に要する費用に2分の1を乗じた額とする。ただし、100,000円を限度とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
2 助成金は、同一住宅又は同一の世帯に対し、1回に限り交付する。
3 助成金の交付申請を行うことができる期間は、売買契約を締結した日から3箇月を経過するまでの期間とする。
(助成金交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市空き家バンク成約物件リフォーム助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事の内容を確認することができる契約書、工事明細書及び見積書の写し
(2) 工事を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真
(3) 空き家の売買契約書の写し
(4) 市税等の納税証明書又は非課税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第7条 助成金の交付決定を受けた者が、申請内容を変更又は中止しようとするときは、大月市空き家バンク成約物件リフォーム助成金変更等申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、リフォーム工事完了後速やかに大月市空き家バンク成約物件リフォーム助成金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事に係る費用の領収書の写し
(2) リフォーム工事を行った箇所の完成後の写真
(3) 建物の登記事項証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査の上、助成金の交付を行うものとする。
(助成金の取消し等)
第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 購入者が、助成金の交付を受けた日から起算して1年以内に、当該物件を取壊し又は売却したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の全部又は一部を取り消した場合において既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条に規定する交付決定された助成金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成30年6月22日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市空き家バンク成約物件リフォーム助成金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。