○大月市普通財産貸付審議委員会要綱

平成27年3月23日

告示第21号

(目的及び設置)

第1条 普通財産の貸付けに関する重要事項について審議し、もって普通財産の貸付けの適正かつ円滑な運営を図るため、大月市普通財産貸付審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、普通財産(不動産以外の普通財産及び大月市普通財産に係る月極め駐車場貸付要綱(平成25年大月市告示第76号)を適用する普通財産を除く。)の貸付けに関する重要事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 市民生活部長

(3) 産業建設部長

(4) 教育次長

(5) その他市長が任命した者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務部長を、副委員長には委員長が指名した者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を招集し、会務を統括し、会議の議長となる。

2 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会において、委員長が必要と認めるときは、その会議に関係職員又は学識経験者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務管理課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大月市普通財産貸付審議委員会要綱

平成27年3月23日 告示第21号

(平成27年3月23日施行)