○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位等)

第2条 教育長の営利企業等の従事制限に関しては、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和43年大月市規則第15号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月23日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 規則第8号