○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位等)
第2条 教育長の営利企業等の従事制限に関しては、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和43年大月市規則第15号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。