○大月市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年12月1日

告示第103号

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化の進行が著しい本市において、地域の活力の維持及び強化に資するため、地域外の人材を積極的に誘致し、定住及び定着を図り、もって地域の活性化に必要な施策を推進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、大月市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(地域協力活動)

第2条 協力隊は、次の各号に掲げる地域協力活動(以下「活動」という。)を行う。

(1) 地域おこしの支援に資するための活動

(2) 農林業、商業及び観光の振興に資するための活動

(3) 水源保全・監視活動に資するための活動

(4) 環境保全活動に資するための活動

(5) 住民の生活支援に資するための活動

(6) その他、地域の活力の維持及び強化に資すると市長が認めた活動

(身分)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 日本国籍を有する者

(2) 地方公務員法第16条に規定する欠格条件に該当しない者

(3) 3大都市圏をはじめとする都市地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づく対象地域或いは指定地域以外の地域をいう。)に生活の拠点を置く住民で本市に住民票を移動させた者及び他自治体において2年以上の地域おこし協力隊員の経験があり、解嘱から1年以内の者であって本市に住民票を移動させた者

(4) 心身ともに健康な状態で、かつ、意欲と情熱を持って地域協力活動を遂行すると認められる者

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。

2 市長は、前項の任用期間を超えない範囲で隊員の任期を更新することができる。ただし、任期の更新は、最大3年までとする。

(解職等)

第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 隊員が退職を願い出た場合

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(4) 隊員としてふさわしくないと認められる場合

(服務)

第7条 隊員の服務については、大月市職員服務規程(昭和63年大月市訓令第7号)及び次に掲げる項目を遵守しなければならない。

(1) 隊員は、活動の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(2) 隊員は、活動の遂行に当たっては、法令及びこの要綱に定めるものを除くほか、所属長の命令に忠実に従わなければならない。

(3) 隊員は、その職の信用を傷つけ、又は隊員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(勤務日、勤務時間)

第9条 隊員の勤務時間は、週38時間45分以内とし、勤務日及び勤務時間の割振りは、職務実態に応じて所属長が定める。

(活動報告)

第11条 隊員は、活動の状況を記録しなければならない。

2 隊員は、毎月の活動内容を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前2項の報告を基に、隊員及び活動の内容等を広報誌及びホームページで公表する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

大月市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年12月1日 告示第103号

(令和2年4月1日施行)