○大月市職員服務規程

昭和63年5月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、大月市職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(執務)

第3条 職員は、次の事項に留意し、執務しなければならない。

(1) 言葉使い、服装、身だしなみに留意し、来訪者に対しては親切丁寧に応待し、すみやかに処理事項に対処すること。

(2) 来訪者に対してすみやかに対処することが困難であるときは、上司の指示を受けること。

(3) 時間を厳守し、職務を確実、迅速に処理するとともに、常に執務環境を整備し、公務能率の増進を図るため創意工夫につとめること。

(4) 所管外の職務についても、相互に援助、協力し合い公務能率の増進につとめること。

(5) 職務の遂行に関して事故が発生したときは、直ちに上司に報告するとともに、適切な措置をとること。

(6) 庁用備品等の取り扱いについては、周致な注意をはらい、愛護、節約につとめること。

(届出)

第4条 新たに職員となつた者は、発令の日から5日以内に住居届等必要な書類を届出なければならない。

第5条 職員は、次の各号に掲げる事項に異動を生じたときは、遅滞なく証拠書類を添えて届出なければならない。

(1) 氏名

(2) 本籍

(3) 現住所

(4) 学歴、資格、免許

(5) その他必要な事項

(出勤)

第6条 職員は、始業時刻と同時に執務できるよう登庁し、終業時刻にはすみやかに退庁するものとする。

(休暇)

第7条 職員は、年次休暇、傷病休暇、特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇願カード(様式第1号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。

2 病気等の為、傷病休暇が1週間以上におよぶときには、医師の診断書を添えなければならない。

(欠勤)

第8条 休暇等の承認を受けず若しくは届出をせず、正規の勤務時間中に勤務しないときは欠勤とする。

(旅行命令等)

第9条 職員に対する旅行命令は、大月市職員の旅費に関する条例(昭和29年大月市条例第11号)第4条に規定する旅行命令カード(様式第2号)によりなされなければならない。

(復命)

第10条 旅行を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、報告書により復命しなければならない。

(超過勤務等)

第11条 職員に対し、超過勤務、休日勤務及び夜間勤務等を命ずる場合には、超勤命令カード(様式第3号)によらなければならない。

(不在期間の事務処理)

第12条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなつた場合は、所管事務の処理に関し、上司に報告し、その指揮をうけて他の職員に引継ぐなど事務処理に遅滞のないように処置しなければならない。

(退庁時の文書、物品等の整理)

第13条 職員は、退庁しようとするときは、その所管する文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸させてはならない。

(時間外の登退庁)

第14条 職員は、勤務時間外に登退庁したときは、その旨を当直者に通告しなければならない。

(その他の願出及び届出書の提出)

第15条 職員の身分及び服務に関する願出、届出は、この規程で別に定めるものを除くほか、必要により願出、届出なければならない。

(事務引継)

第16条 配置換又は退職等の場合においては、発令の日から5日以内に担任事務の全部を事務引継書(様式第4号)により、後任者又は所属課長等の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第17条 法第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について、承認を受けようとするときは、職専免願を提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第18条 法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(専従の許可等)

第19条 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を届出なければならない。

(事故等の報告)

第20条 職員は、文書、物品等を紛失又はき損したときは、速やかに報告しなければならない。

2 課等長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を秘書広報課長及び上司に報告しなければならない。この場合、交通事故にあつては、事故報告書(様式第6号の2)により報告するものとする。

(火気取締り)

第21条 総務管理課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置を取らなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置を取らなければならない。

(非常持出し)

第22条 職員は、重要な文書、物件等について、非常の場合における持出し順序、方法及び持出し後の保管方法を講じておかなければならない。

(緊急登庁)

第23条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常災害時の警備)

第24条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に掲ける処置をして上司の指示を受けなければならない。

(1) 非常持出し類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警備すること。

(3) その他臨機の処置をできること。

(庁舎等の取締り)

第25条 庁舎、書庫、倉庫等は総務管理課で取締りをする。ただし各課等で専用しているものは、その課等で行う。

(火気の使用禁止)

第26条 書庫及び倉庫内においては、火気の使用をしてはならない。

(鍵の取扱い)

第27条 総務管理課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。又、各出先機関においても、各出先機関の長について同様とする。

(当直)

第28条 当直は、宿直及び日直とする。

(当直時間)

第29条 当直者の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 宿直 退庁時間から翌日登庁時間まで

(2) 日直 登庁時間から退庁時間まで

(当直者)

第30条 当直は、次に掲げるものを除く職員1人以上をもつて輪番にあてる。

(1) 特別職に属する職員

(2) 部等長、課等長

(3) 条件附採用期間中の職員

(4) 休職中の職員及び疾病等による長期休暇者

(5) 前号までに掲げるもののほか市長が特に認めた者

(当直の勤務割)

第31条 当直の勤務割及びその変更は総務管理課において行う。

2 当直を命ぜられた職員が、当日服務できないときは、代直者を定め、代直承認願(様式第7号)により総務管理課長の承認を得なければならない。

(当直者の服務)

第32条 当直者は、当直時間中次の各号により服務する。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りをする。

(2) 勤務状況、処理事項、受付文書、電報、郵便その他関係官署からの示達事項等は当直日誌(様式第8号)に記入する。

(3) 戸籍関係届、埋火葬許可願及び死胎埋火葬許可願を受理し、支障ないと認めたときは、許可証を交付する。

(4) 行路病人、行路死亡人、精神病者引渡の通知、若しくは伝染病者に関する通知を受けたときは、主管課等長又は主管の係員に連絡する。

(5) 当直中、公印を使用したときは、当直日誌に記入し、印箱は使用の都度封かんのうえ管守に万全を期さなければならない。

(6) 非常事態が発生した場合、応急処置を講ずるとともに、関係課等並びに関係者に連絡しなければならない。

(7) その他必要な事項について処置する。

(文書、物品の処理)

第33条 当直中に到達した文書及び物品は、これを当直日誌に記載し、電報は直ちにあて名人に対し送付し、その他は当直時間終了後に直ちに文書主管課等若しくは次番当直者に引継がなければならない。

(急施を要する事件の処理)

第34条 当直中生じた急施を要する事件で軽易なものは、自ら処理し、その他は関係課等長の指揮を受ける等臨機の処置をとらなければならない。

(庁中取締り)

第35条 当直者は、庁舎内外の取締りにあたり、常に細心の注意を払い、近火その他非常事態が生じたとき若しくはそのおそれがあると認めたときは、警戒、防禦にあたるとともに、上司等に急報しなければならない。

(当直の引継ぎ)

第36条 当直者は、総務管理課長又は前番当直者から次の各号に掲げる簿冊及び物品等の引き継ぎを受け、当直が終つたときは、主管課等又は次番当直者に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 公印及び鍵

(3) 戸籍関係届及び埋火葬許可等関係書類

(4) 懐中電灯等備品

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(本庁における宿直)

2 本庁における宿直の当直者は、第30条及び第31条の規定にかかわらず、当分の間、市長が業務委託した委託業者がこれを行う。

(平成元年4月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日訓令第5号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第8号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第38号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第9条の規定による改正前の大月市行政対象暴力防止対策要綱及び第12条の規定による改正前の大月市職員服務規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第6号)

この訓令は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大月市職員服務規程

昭和63年5月31日 訓令第7号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第4類 事/
沿革情報
昭和63年5月31日 訓令第7号
平成元年4月1日 訓令第8号
平成2年9月29日 訓令第10号
平成4年8月1日 訓令第5号
平成8年3月29日 訓令第8号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成16年3月25日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第38号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年12月25日 訓令第15号
平成31年3月22日 訓令第6号
令和4年12月23日 訓令第10号