○大月市職員の旅費に関する条例

昭和29年8月8日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長の補助機関である常勤の職員(副市長及び教育長を除く。)、委員会又は委員の事務を補助する書記、事務局の職員その他市の常勤の職員をいう。

(2) 出張 職員の公務のため一時その在勤庁をはなれて旅行することをいう。

(3) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所、若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例で「何級の職務」という場合には、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第5条第2項第1号のアに規定する行政職給料表(1)(以下「行政職給料表」という。)による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について別に定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には市町村の存する地域をいうものとする。但し、「在勤地」という場合には、大月市のそれぞれの町の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該番号に掲げるものに対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第28条第6項又は同法第29条の規定に因り退職等となつた場合には前項の規定にかかわらず同項の規定に因る旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に因り旅費の支給を受けることが出来る者がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が定めるものを旅費として支給することが出来る。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給をうけることが出来るものが旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることが出来た旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で旅行命令権者が定める金額を旅費として支給することが出来る。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることが出来ない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することが出来る。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自ら又は次条第1項若しくは同条第2項の規定による旅行者の申請に基きこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令を発し、又これを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者はできるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示して行わなければならない。但し、これを提示する時間的余裕がない場合には口頭により旅行命令等を発し又これを変更することが出来る。この場合において旅行命令権者は出きるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを当該旅行者等に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は任命権者が定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することが出来ない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令などの申請をする時間的余裕がない場合には旅行命令等に従わないで、旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請したがその変更が認められなかつた場合に於いて旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることが出来る。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

第7条 削除

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合にはその現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。但し、公務上の必要、又は天災その他止むを得ない事情により要した日数を除く外鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合を以つて通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には旅費計算上の旅行日数は第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条の2 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から旅行する場合(市内出張を含む。以下本条において同じ。)において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給し、少ないときは、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において宿泊料について定額を異にする事由を生じた場合には額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中に年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する場合にはその必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分、及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続き)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払いをする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者はその請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明かにされなかつた部分の金額の支給を受けることが出来ない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並に第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金及び同項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で乗車区間が片道75キロメートル以上(県内旅行は除く)のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 3級以上の職務にある者については、中級の運賃

 2級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 3級以上の職務にある者については、上級の運賃

 2級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金

(5) 3級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。但し、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することが出来ない場合には実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。但し、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

第16条 削除

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災、その他止むを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食事を要する場合に限り支給する。

(日額及び月額旅費)

第19条 日額及び月額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額を以つて支給しその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。但し、その額は当該日額及び月額旅費の性質に応じ第6条に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(市内出張旅費)

第20条 職員が市内に出張する旅費については、別に市長が定めるところによる。ただし、その額は、第6条に掲げる普通旅費について定める基準をこえることができない。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等になつた場合には赴任の例に準じ且つ新在勤地を旧在勤地と見なして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第4号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第23条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(外国旅行の旅費)

第23条の2 外国旅行の場合の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(旅費の特例)

第24条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第68条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給出来ないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は同法第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和29年8月8日から施行する。

2 第13条第1項第2号の規定する特別車両料金については、当分の間適用しないものとする。

(昭和29年9月15日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年12月21日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年1月31日条例第1号)

1 この条例は、昭和33年2月1日から施行する。

2 大月市教育委員会職員の給料並に旅費支給条例(昭和29年大月市条例第15号)は、廃止する。

(昭和34年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から、施行する。

2 改正後の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和36年7月7日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年10月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

(昭和42年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年5月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(大月市職員等の旅費支給に関する臨時措置条例の廃止)

2 大月市職員等の旅費支給に関する臨時措置条例(昭和30年大月市条例第84号)は廃止する。

(大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大月市条例第32号)の一部を次のように改正する。

別表中「

鉄道

1等

1等

」を「

鉄道賃、船賃

運賃の等級を区分する線路又は船舶による旅行の場合には最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に用する料金

」に改める。

(大月市長等の給料及び旅費支給条例の一部改正)

4 大月市長等の給料及び旅費支給条例(昭和29年大月市条例第45号)の一部を次のように改正する。

別表2中「

鉄道賃

1等

1等

1等

」を「

鉄道賃、船賃

運賃の等級を区分する線路又は船舶による旅行の場合は最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に用する料金

」に改める。

(教育長の給与並びに旅費支給条例の一部改正)

5 教育長の給与並びに旅費支給条例(昭和30年大月市条例第65号)の一部を次のように改正する。

別表2中「

鉄道賃

1等

」を「

鉄道賃、船賃

運賃の等級を区分する線路又は船舶による旅行の場合は最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に用する料金

」に改める。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 大月市特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

鉄道賃

1等

」を「

鉄道賃、船賃

運賃の等級を区分する線路又は船舶による旅行の場合は最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に用する料金

」に改める。

(大月市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 大月市証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年大月市条例第31号)の一部を次のように改正する。

別表中「

鉄道賃

2等

1等

」を「

鉄道賃、船賃

運賃の等級を区分する線路又は船舶による旅行の場合は最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に用する料金

」に改める。

(大月市外3ケ町村指導主事の旅費に関する条例の一部改正)

8 大月市外3ケ町村指導主事の旅費に関する条例(昭和36年大月市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第1条中「基き」を「基く」に、「旅費の定額は別表1による。」を「旅費に関しては、この条例の定めるところによる。」に改める。

第2条を次のように改める。

第2条 指導主事が公務のため旅行する場合には、一般職の職員の行政職給料表(1)による3等級の職務にある者の例により旅費を支給する。

別表1を削る。

(昭和45年6月30日条例第23号)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年8月2日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の大月市職員の旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行についてはなお従前の例による。

3 改正後の大月市職員の旅費に関する条例第15条第1項の規定及び別表第1の規定並びに改正後の大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬び費用弁償に関する条例及び大月市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年9月22日条例第20号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(大月市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の大月市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号)の一部を次のように改める。

第8条第2項中「船賃」の次に「、航空賃」を加える。

別表第2の表を次のように改める。

 

 

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

職別

地方別

 

市長

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

2,500

11,300

2,500

県外

12,500

市長以外の特別職の職員

県内

運賃

実費

2,200

10,200

2,200

県外

11,300

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年大月市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「船賃」の次に「、航空賃」を加える。

別表第2の表を次のように改める。

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

2,200

10,200

2,200

県外

11,300

(大月市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 大月市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大月市条例第32号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表

 

 

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

船賃

職別

地方別

 

議長

副議長

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合には最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

2,500

11,300

2,500

上級

県外

12,500

議員

県内

運賃

実費

2,200

10,200

2,200

上級

県外

11,300

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第2を次のように改める。

別表第2

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

船賃

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合には最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

2,200

10,200

2,200

上級

県外

11,300

(大月市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 大月市証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年大月市条例第31号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

船賃

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合には最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

1,100

5,900

1,400

上級

県外

1,400

6,600

(平成2年6月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、旅行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第2の表を次のように改める。

 

 

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

職別

地方別

 

市長

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

3,300

14,900

3,300

県外

16,500

市長以外の特別職の職員

県内

運賃

実費

3,000

13,300

3,000

県外

14,800

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年大月市条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表第2の表を次のように改める。

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

3,000

13,300

3,000

県外

14,800

(大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 大月市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大月市条例第32号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表

 

 

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

職別

地方別

 

議長

副議長

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

3,300

14,900

3,300

県外

16,500

議員

県内

運賃

実費

3,000

13,300

3,000

県外

14,800

(大月市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 大月市証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年大月市条例第31号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

1,400

7,800

1,700

県外

1,700

8,700

(平成10年3月27日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第37号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

日当(1日につき)

3,300

3,000

」を「

日当(1日につき)

0

3,300

0

3,000

」に改める。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年大月市条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

日当(1日につき)

3,000

」を「

日当(1日につき)

0

3,000

」に改める。

(大月市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 大月市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大月市条例第32号)の一部を次のように改正する。

別表中「

日当(1日につき)

3,300

3,000

」を「

日当(1日につき)

0

3,300

0

3,000

」に改める。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

日当(1日につき)

3,000

」を「

日当(1日につき)

0

3,000

」に改める。

(平成18年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第1条第3号を削る。

第6条第2項第3号を削る。

第7条第2項中「、日当」を削る。

別表第1を次のように改める。

別表第1

給料表

職名

給料月額

市長

810,000円

助役

640,000円

別表第2を次のように改める。

別表第2

国内旅行旅費額表

 

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

職別

地方別

市長

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

14,900

3,300

県外

16,500

市長以外の特別職の職員

県内

運賃

実費

13,300

3,000

県外

14,800

別表第3額の欄中「11級」を「9級」に、「10級」を「8級」に改める。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年大月市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「、日当」を削る。

別表第2を次のように改める。

別表第2

国内旅行旅費額表

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

13,300

3,000

県外

14,800

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「4級」を「3級」に改める。

別表第1中「水道運営委員会」を「簡易水道運営委員会」に改め、「

青少年育成カウンセラー

月額

100,000円

」を「

青少年育成カウンセラー

月額

100,000円

大月市男女共同参画推進委員

日額

5,000円以下の範囲内で市長の定める額

」に改める。

別表第2を次のように改める。

別表第2

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

13,300

3,000

県外

14,800

(大月市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 大月市証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年大月市条例第31号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表

種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

運賃の等級を区分する路線又は船舶による旅行の場合は、最上級の運賃及び当該乗車又は乗船に要する料金

運賃

実費

7,800

1,700

県外

8,700

(大月市外1市2村指導主事の旅費に関する条例の一部改正)

7 大月市外1市2村指導主事の旅費に関する条例(昭和36年大月市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条中「4級」を「3級」に改める。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の大月市職員の旅費に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の大月市職員の旅費に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表 宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

3級以上の職務にある者

県内

10,900

2,200

県外

11,800

2級以下の職務にある者

県内

9,800

1,700

県外

10,900

備考

1 公有車を利用して旅行したときは、車賃は支給しない。

2 上級者に随行する旅行で旅行命令権者が特に認める場合は鉄道賃、船賃、宿泊料及び食卓料を上級者の当該定額等と同額にすることができる。

大月市職員の旅費に関する条例

昭和29年8月8日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和29年8月8日 条例第11号
昭和29年9月15日 条例第45号
昭和29年12月21日 条例第69号
昭和33年1月31日 条例第1号
昭和34年3月31日 条例第7号
昭和36年7月7日 条例第19号
昭和37年10月10日 条例第30号
昭和42年6月26日 条例第14号
昭和43年5月13日 条例第24号
昭和44年7月1日 条例第14号
昭和45年6月30日 条例第23号
昭和48年8月2日 条例第22号
昭和49年10月5日 条例第25号
昭和51年12月20日 条例第33号
昭和54年9月22日 条例第20号
昭和59年9月28日 条例第23号
昭和60年12月23日 条例第32号
昭和62年12月21日 条例第33号
平成2年6月29日 条例第12号
平成10年3月27日 条例第2号
平成12年12月27日 条例第37号
平成15年3月25日 条例第3号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年3月23日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第11号
平成28年3月24日 条例第4号