○大月市国民健康保険出産育児一時金の加算額を定める規則

平成26年12月19日

規則第16号

大月市国民健康保険条例(昭和41年大月市条例第10号)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る大月市国民健康保険出産育児一時金の加算額を定める規則による加算の額については、なお従前の例による。

大月市国民健康保険出産育児一時金の加算額を定める規則

平成26年12月19日 規則第16号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 国民健康保険
沿革情報
平成26年12月19日 規則第16号
令和3年12月23日 規則第25号