○大月市犬の譲渡実施要綱
平成26年9月5日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が保護した犬の譲渡を適正かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(譲渡対象犬)
第2条 譲渡の対象となる犬は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第3項の規定により市が引き取った犬又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項の規定により抑留した犬でその所有者が判明しないもの若しくは同条第9項に準じ飼い主が引き取らず、大月市犬取締条例(昭和51年大月市条例第12号)第4条第3項の対象となる犬のうち、その性質等を審査し、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 外観、行動等から健康であり、又は治療により継続飼養が可能であると判断されるものであること。
(2) 家庭において飼養される犬として、適正な順応性及び社会性を有していること。
(3) 家庭において飼養される犬として、不適当な性質を有していないこと。
(譲渡対象者の要件)
第3条 犬の譲渡の対象となる者は、譲渡を受けた犬を終生飼養することを目的とするものであって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者又は市内に所在する法人若しくは団体(以下「法人等」という。)
(2) 原則として20歳以上で同居家族がいる者及び法人等についてはその代表者が市内に在住する成人であること。
(3) 個人にあっては、同居の家族全員が犬の飼養に同意している者であること。
(4) 犬を愛情と責任をもって終生飼養することができる個人又は法人等であること。
(5) 犬の飼養に要する労力、費用等について理解し、負担できる個人又は法人等であること。
(6) 犬の飼養及びしつけに関する知識を深めようとする個人又は法人等であること。
(7) 営利を目的として譲渡を受けようとする個人又は法人等でないこと。
(8) 犬を適正に飼養することのできる住居環境を整えている個人又は法人等であること。(借家の住宅においては、犬の飼養について賃貸主の了承を得ていること。)
(9) 市税等の滞納がない個人又は法人等であること。
(10) 動物の愛護及び管理に関する法律及び山梨県動物の愛護及び管理に関する条例(平成14年山梨県条例第41号)の規定を守り適正飼養が十分出来ると認められる個人又は法人等であること。
(11) 狂犬病予防法及び大月市犬取締条例の規定を守りその能力が十分あると認められる個人又は法人等であること。
2 前項の規定により譲渡が決定した場合は、譲受者と犬を対面させ、譲受けの意思に変化がないかを確認するものとする。
2 譲受者は、狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録を譲り受けた日に行うものとする。
(譲受者の遵守すべき事項)
第7条 譲受者は、譲受犬の飼育について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 譲受後、譲受犬に病気、問題行動、その他問題が発生した場合は、譲受者が責任をもって対処すること。
(2) 譲受犬を営利を目的とした活動に利用しないこと。
(3) 譲受犬を愛情と責任をもって終生飼養すること。
(4) 譲渡を受けてから30日以内に、狂犬病予防法第5条第1項に基づく予防注射を接種し、以後毎年確実に行うこと。
(5) 動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、大月市犬取締条例その他関係法令を遵守し、適正な飼養を行うこと。
(6) 不適切な繁殖の防止のため不妊、去勢手術を実施するよう努めること。
(7) 近隣の生活環境に配慮すること。
(8) 元の飼い主が判明した場合は、その飼い主に返還すること。
(飼養状況の調査)
第8条 市長は、譲受者による譲受犬の飼養の状況について、必要に応じ調査することができる。この場合において、当該譲受者は調査に協力するものとする。
(庶務)
第9条 犬の譲渡に関する庶務は、市民課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。