○大月市犬取締条例

昭和51年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、犬が人畜その他に危害を加えるのを防止し、よつて住民生活の安全を確保するため、犬の取締りに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合にはその者)をいう。

(2) 飼い犬 現に飼養管理されている犬をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 人畜その他に危害を加えないように飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定的な施設、又は物件につなぐこと。

(住民の協力義務)

第3条 市民は、犬の危害を防止するため市長が行なう捕獲、薬殺等に積極的に協力するものとする。

(野犬等の捕獲又は抑留)

第4条 市長は、野犬又はけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という)が、人畜その他に危害を加えるおそれがあり、かつ緊急にこれを排除する必要があると認めるときは、当該野犬等を捕獲し又は抑留することができる。

2 市長は、前項の規定により野犬等を抑留したときは、飼い主の知れているものについては、その飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについてはその旨を規則で定めるところにより公示するものとする。

3 市長は、飼い主が前項の通知を受け取つた後、又は前項の公示期間満了の日の翌日までにその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由により、この期間内に引き取ることができない飼い主からその旨、かつ相当の期間内に引き取るべき旨の申し出があつたときは、その申し出があつた期間が経過するまでは処分することができない。

(野犬等の薬殺)

第5条 市長は、野犬等が人畜その他に危害を加え、又は加えるおそれがある場合で緊急にこれを排除する必要があり、かつ通常の方法によつては捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて薬物を使用し、これを薬殺することができる。この場合においては、人畜その他に被害を及ぼさないように、当該区域及びその近傍の住民に対し、野犬等に薬物を使用する旨を周知しなければならない。ただし、極めて緊急を要し、かつ十分に危害を防止しうる措置がとれる場合はこの限りではない。

2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は規則で定める。

(立入調査)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、当該職員をして、飼い犬のいる土地その関係のある場所に立入り調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(手数料)

第7条 飼い主は、第4条第1項の規定により、抑留された飼い犬の抑留中に要する費用に対し、1日1頭につき1,000円を納付しなければならない。

(実施規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大月市犬取締条例

昭和51年3月30日 条例第12号

(平成12年3月29日施行)