○大月市小型除雪機購入費補助金交付要綱
平成26年8月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期の道路交通及び安全で安心な市民生活を確保するため、小型除雪機を購入する団体に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、市道及び生活関連道路の除雪を行う自治会等の団体とし、個人が使用するものは補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、小型除雪機1台あたりの購入費の2分の1以内(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、大月市小型除雪機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて毎年度8月末日までに市長に申請しなければならない。
(1) 見積書
(2) カタログ
(3) 除雪実施箇所位置図
(補助金実績報告)
第6条 申請者は、購入後すみやかに大月市小型除雪機購入費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 購入した小型除雪機の写真
(3) その他市長が必要とする書類
(譲渡等の禁止)
第8条 この要綱の補助金の交付により取得した小型除雪機は、当該小型除雪機を取得した日から起算して10年を経過するまでの間は、これを譲渡し、交換し、又は廃棄してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。