○大月市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成26年5月20日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)がコミュニティ助成事業の対象として選定したコミュニティ組織に対して交付する助成金を財源とする大月市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を市長が交付することについて、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に規定する事業実施主体であって、自治総合センターが市に対し助成を決定したものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、センター要綱に基づき、自治総合センターが採択した事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、センター要綱に基づき、自治総合センターが定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、センター要綱に基づき、自治総合センターが市に対して助成を決定した額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の実施を予定する年度の前年度において、山梨県が定める助成申請の提出期限の15日前までに、別に定める申請書にセンター要綱に基づく関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書の提出があった場合、センター要綱の助成基準に適合していると認めたときは、自治総合センターに対して申請を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により申請した事業について、自治総合センターから助成の採否の通知を受けたときは、速やかに申請者に別に定める申請結果通知書により通知するものとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定により、自治総合センターの助成採択を受けた事業について、予算の範囲内で補助金の交付決定を行うとともに、その旨を申請者に別に定める指令書により通知するものとする。
(変更の承認)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)が補助対象事業の内容を変更しようとするときは、別に定める変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された変更申請書については、自治総合センターの承認が得られた場合に限り当該変更申請を承認し、補助対象者に別に定める変更承認書により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象事業の完了後20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の翌年3月1日のいずれか早い日までに、別に定める実績報告書にセンター要綱に基づく関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、適切と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に別に定める補助金の額の確定通知書により通知するものとする。
(交付の請求)
第11条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、第10条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。