○大月市ファミリー・サポート・センター事業援助活動助成金交付要綱
平成26年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大月市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成26年大月市告示第24号。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱第6条に規定する援助活動の推進を図るため、援助活動を実施した協力会員に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 依頼会員 実施要綱第2条第3号に規定する依頼会員
(2) 協力会員 実施要綱第2条第4号に規定する協力会員
(3) 援助活動 実施要綱第6条に規定する相互援助活動
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、援助活動を行った協力会員とする。
(助成金の対象となる時間の算出)
第4条 助成金の対象となる援助活動の時間数は、次の各号の区分に応じ、1回の活動ごとに算出するものとする。
(1) 援助活動が1時間以下の場合は、援助活動の時間にかかわらず1時間とする。
(2) 援助活動が1時間を超える場合は、30分を超え1時間以下の援助活動の時間は1時間とし、30分以下の援助活動は30分とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、子ども1人当たりの援助活動1時間につき250円を乗じて得た額とする。ただし、大月市児童館条例施行規則(令和6年大月市規則第1号。以下「規則」という。)第12条第1号に規定する者は、750円を乗じて得た額とし、規則第12条第2号に規定する者は、450円を乗じて得た額とする。
(助成金の交付申請)
第6条 依頼会員は、協力会員から援助活動を受け、当該協力会員に報酬を支払う際に、報酬から助成額を差し引いた額を支払うものとする。
2 市長は、助成金の交付を可と決定したときは、口座振替の方法をもって助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。