○大月市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の勤労者等に対しファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに地域の子育て支援を行い、もって児童の福祉の向上を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) センター 大月市子ども家庭総合支援センター

(3) 依頼会員 会員のうち育児の援助を依頼する者

(4) 協力会員 会員のうち育児の援助を受託する者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、センターの運営等に関する次に掲げる事項とする。

(1) 規則第4条に基づく入会希望者の募集及び会員の登録に関すること。

(2) 会員間で行われる育児に関する相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 会員を対象とする講習会及び交流会の開催に関すること。

(4) 事業に係る広報に関すること。

(5) 保育所(園)、幼稚園、小学校、学童保育等、関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(会員の責務)

第4条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を他人に漏らしてはならない。退会した後も、同様とする。

2 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害については、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。

(アドバイザー等)

第5条 市長は、センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、第3条に掲げる事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の育成及び指導に関すること。

(2) 相互援助活動の相談に関すること。

(3) 事業の事務処理に関すること。

(相互援助活動の内容)

第6条 相互援助活動の内容は、生後3箇月から12歳までの児童(以下「対象児童」という。)に対して実施する次に掲げる事項とする。

(1) 保育所(園)、幼稚園、小学校等(以下「保育所等」という。)の始業の時刻前又は終業の時刻後に対象児童を預かること。

(2) 冠婚葬祭、学校行事等に参加する場合において、対象児童を預かること。

(3) 保育所等へ対象児童を送迎すること。

(4) その他センターが必要と認めること。

(援助の実施等)

第7条 依頼会員は、アドバイザーに育児の援助を申込むものとする。

2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、当該協力会員が必要とする相互援助活動の内容を援助受付簿(様式第1号)に記載するとともに、援助することができる協力会員を選び、依頼会員に紹介するものとする。

3 相互援助活動の内容は、依頼会員と協力会員が事前に十分な確認を行い、両者合意の上で決定するものとする。

4 協力会員が前項の援助を実施したときは、援助活動報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(報酬)

第8条 依頼会員は、協力会員に対し、相互援助活動終了後、別表に定められた基準による報酬等を速やかに支払わなければならない。

(助成)

第9条 市長は、依頼会員の負担を軽減し、利用を促進するため、前条の規定による報酬の一部を大月市ファミリーサポートセンター事業援助活動助成金交付要綱(平成26年大月市告示第25号)に基づき助成する。ただし、助成を受けられる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に登録されている者とする。

(依頼会員の遵守事項)

第10条 依頼会員は、協力会員に対し、第7条第2項の援助受付簿に記載された相互援助活動以外の援助活動を要求してはならない。

(協力会員の遵守事項)

第11条 協力会員は、対象児童を預かる相互援助活動を実施するときは、原則として、当該協力会員の現に居住する住宅等で行うものとする。この場合において、対象児童の宿泊を伴う援助は実施してはならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 大月市ファミリーサポートセンター事業に係る報酬基準

区分

1時間当たりの報酬額

昼間(平日)午前7時から午後7時まで

750円

早朝・夜間 上記以外の時間

900円

土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)

900円

※ 時間延長の場合30分以内、報酬額の半額。30分を超え1時間までは、1時間の報酬額とする。

※ 援助活動が、1時間以内で終了した場合には、1時間の報酬額とする。

※ 同一世帯に属する複数の子どもを預ける場合は、2人目以上を半額とする。

2 援助活動取消料金

内容

取消料金

前日までの取消

無料

当日取消

当日予定していた時間数の半額(50%)

無断取消

依頼していた時間数全額(100%)

3 交通費等

内容

料金

交通費

公共交通機関の運賃の実費

自家用自動車 1km当たり20円

食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代等

原則として依頼会員が用意する。

(やむを得ず協力会員が用意した場合は実費を支払う)

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大月市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第24号

(平成28年3月24日施行)