○大月市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年3月25日

規則第3号

(設置)

第1条 市内に生息する鳥獣による農林業被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、大月市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(業務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により市が定める被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次の業務を行う。

(1) 鳥獣の被害防止に関する活動に関する業務

(2) 地域住民と連携した追い払い活動に関する業務

(3) 鳥獣の捕獲、駆除に関する業務

(4) 鳥獣の捕獲等で、住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するために緊急的に行う必要がある業務

(5) その他、鳥獣による被害を軽減させるために必要と認める業務

(実施隊員)

第3条 市長は、法第9条第2項に規定する実施隊の隊員(以下「隊員」という。)として、次に掲げる者を任命又は指名する。

(1) 被害防止計画に基づく被害防止施策への積極的な参加が見込まれる者

(2) 産業観光課長及び市の職員

2 前項第1号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の公務員で非常勤とする。

3 隊員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。

4 市長は、前項で規定する任命期間中において、隊員として不適任であると認められるときは、その任を解くことができる。

(対象鳥獣捕獲員)

第4条 隊員のうち、主として対象鳥獣(法第4条第2項第2号に規定する対象鳥獣をいう。以下同じ。)の捕獲等に従事することが見込まれる隊員(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)については、特段の理由により参加できない場合を除き市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことが見込まれる狩猟免許所持者であって対象鳥獣の捕獲等を適正、かつ、効果的に行うことができる技能を有し、「猟銃事故共済」等の保険に加入しているもののうちから、市長が任命する。

2 市長は、対象鳥獣捕獲員の猟銃免許が取り消された場合、又は正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、その任を解くことができる。

(隊長及び副隊長)

第5条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、産業観光課長をもって充てる。

3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。

4 隊長は、実施隊の業務を統括する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(出動)

第6条 実施隊は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。

2 出動に当たっては、隊長が隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の下に組織的に活動を行う。

(服務)

第7条 隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実、かつ、公正に遂行しなければならない。

(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第8条 隊員は、第6条第1項の規定に基づき出動したときは、隊員が定める期日までに別に定める様式により隊長へ報告するものとする。

(事故及び災害時の補償)

第10条 第6条第1項の規定に基づき出動した業務に際し、不測の事故及び災害が発生した場合には、次により措置する。

(1) 隊員(第3条第1項第2号の隊員を除く。)が第三者に対し法律上の損害賠償責任を負った場合には、法律等で定められた範囲で市長が補償する。

(2) 対象鳥獣捕獲員(第3条第1項第2号の隊員を除く。)が第三者に対し法律上の損害賠償責任を負った場合には、対象鳥獣捕獲員が加入している「狩猟事故共済」等の保険で賠償するものとし、保険の補填限度額を超える責任部分については、法律等で定められた範囲で市長が補償する。

(3) 第3条第1項第2号の隊員が第三者に対し法律上の損害賠償責任を負った場合には、国家賠償法(昭和22年法律第125号)の定めるところによる。

(事務局)

第11条 実施隊の事務局は、産業観光課におく。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大月市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年3月25日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)