○大月市子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日

条例第36号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、大月市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 幼稚園及び保育園(所)の保護者会の代表

(3) 幼稚園及び保育園(所)の代表

(4) 公募による市民の代表

(5) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子育て会議の会議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を子育て会議の会議に出席させ、その意見又は説明を聴き、資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 子育て会議は、第2条の事務に係る専門的事項を調査及び審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

6 第6条各項の規定は、部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、同条各項中「子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第1項中「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 子育て会議の庶務は、子育て健康課において行う。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(最初に開かれる会議の招集)

第2条 この条例の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

小中学校適正配置審議会

委員

日額

3,000円

」を「

小中学校適正配置審議会

委員

日額

3,000円

子ども・子育て会議

委員

日額

3,000円

」に改める。

(平成30年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市子ども・子育て会議条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

大月市子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日 条例第36号

(令和5年12月20日施行)