○大月市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成25年6月19日

告示第53号

(趣旨)

第1条 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な発達を支援することを目的として、補聴器購入等に要する経費に対して、予算の範囲内において、この要綱により助成金を交付する。

2 前項の助成金の交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「補聴器購入費等」とは、新たに補聴器を購入する経費、別表第1に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費又は補聴器を修理する経費をいう。

(助成対象児童)

第3条 本事業における補聴器購入費等の助成を受けることができるのは、次の要件を全て満たす難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(助成対象からの除外)

第4条 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の中に、市民税所得割が46万円以上の者がいる場合は、対象外とする。

(助成額)

第5条 この助成金の交付額は、助成対象経費と別表第1及び別表第2に定める1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じた額から寄付金その他の収入額を控除した額とする。ただし、次に掲げる修理部位に対しては、前述の規定にかかわらず100分の110とする。なお、算定した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

別表第2の重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換及びイヤホン交換

(助成金の交付申請)

第6条 この助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、大月市難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 医師(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師)が、助成対象児童の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し、交付した大月市難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(所得審査)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、大月市難聴児補聴器購入費等助成調査書(様式第3号)を作成するとともに、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況を調査し、助成の対象者であるか否かを確認するものとする。

(助成の決定)

第8条 市長は、第6条に規定する申請があったときは、必要な審査を行い、助成金を交付することを決定した場合は大月市難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(様式第4号)及び大月市難聴児補聴器購入費等助成券(様式第5号)により、交付を行わないことを決定した場合は大月市難聴児補聴器購入費等助成申請却下通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条の交付決定を受け、補聴器の購入、更新又は修理を行った申請者は、大月市難聴児補聴器購入費等助成公費負担額請求書(様式第7号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、申請者の利便性を考慮し、申請者に交付すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器販売業者に支払うこと(代理受領)ができる。

4 前項の規定において、市長は、補聴器販売業者との間で登録・契約等に基づき合意しているものとする。

(関係帳簿)

第10条 市長は、補聴器購入費等の助成に当たり、大月市難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月5日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月21日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年6月19日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月23日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

購入

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

(注) イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

補聴システム

(FM型・デジタル方式)

FM型受信機

80,000円


デジタル方式受信機

92,000円


オーディオシュー

5,000円


別表第2(第5条関係)

修理

修理部位

1台当たりの基準価格(円)

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300円


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400円


耳あな型スイッチ交換

3,150円


耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400円


耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700円


耳あな型極板交換

1,050円


耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400円


耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600円


耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500円


耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950円


耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200円


耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000円


耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100円


耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900円


耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100円


耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900円


耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050円


耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550円


耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300円


耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500円


耳あな型サスペンション交換

890円


耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700円


耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200円


耳かけ型ケース組立交換

3,750円


耳かけ型スイッチ交換

4,500円


耳かけ型テレホンコイル交換

2,550円


耳かけ型極板交換

1,470円


耳かけ型ボリューム交換

6,450円


耳かけ型マイクロホン交換

11,810円


耳かけ型レシーバー交換

12,120円


耳かけ型トリマー交換

1,900円


耳かけ型フック交換

620円


耳かけ型電池ホルダー交換

1,000円


耳かけ型耳栓組立交換

600円


耳かけ型サスペンション交換

640円


耳かけ型アンプ組立交換

29,880円


重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150円


重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350円


重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300円


重度難聴用イヤホン交換

5,490円


重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000円


重度難聴用コード交換

1,800円


重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400円


眼鏡型ケース組立交換

9,400円


眼鏡型スイッチ交換

3,450円


眼鏡型テレホンコイル交換

3,300円


眼鏡型極板交換

1,400円


眼鏡型ボリューム交換

4,580円


眼鏡型マイクロホン交換

13,900円


眼鏡型骨導子交換

16,400円


眼鏡型アンプ組立交換

23,100円


眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200円


眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700円


眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350円


眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100円


眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500円


眼鏡型平面レンズ交換

3,600円


ポケット型ケース組立交換

5,400円


ポケット型クリップ交換

1,200円


ポケット型スイッチ交換

3,500円


ポケット型テレホンコイル交換

1,350円


ポケット型極板交換

1,350円


ポケット型ボリューム交換

4,580円


ポケット型マイクロホン交換

5,400円


骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500円


骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150円


ダンパー入り耳かけ型フック交換

960円


FM型受信機交換

80,000円


FM型操作用基板交換

6,000円

旧周波数帯用のもの

FM型トリマー基板交換

6,000円

旧周波数帯用のもの

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000円

旧周波数帯用のもの

FM型受信回路組立交換

46,000円


FM型アンテナ交換

5,000円

旧周波数帯用のもの

FM型水晶振動子交換

6,000円

旧周波数帯用のもの

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000円


FM型受信機スイッチ交換

4,000円


受信機交換

92,000円

デジタル方式対応のもの

受信機基盤交換

27,600円

デジタル方式対応のもの

受信機部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換

5,000円

デジタル方式対応のもの

イヤモールド交換

9,000円


コンセント交換

830円


IC回路交換

4,550円


イヤホン交換

3,170円


コード交換

680円


トランジスター又はダイオード交換

2,050円


抵抗交換

2,050円


コンデンサ交換

2,050円


トランス交換

1,900円


オーディオシュー交換

5,000円


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大月市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成25年6月19日 告示第53号

(令和4年12月23日施行)