○大月市観光案内所設置条例
平成25年6月19日
条例第27号
(設置)
第1条 本市の観光の魅力を広く情報発信するとともに、本市を訪れる観光客等に対して的確な情報提供を行うため、大月市観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大月市観光案内所
位置 大月市大月一丁目1番33号
(事業)
第3条 観光案内所は、次の事業を行う。
(1) 市民及び観光客に対する観光案内その他観光情報の提供に関する事業
(2) 特産品及び工芸品等の展示、販売に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 観光案内所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、一時的にこれを変更することができる。
開館時間 午前9時から午後5時まで
休館日 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用の制限)
第5条 市長は、観光案内所の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を断り、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附帯施設その他器具等を汚損し、又は破壊するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(損害の賠償)
第6条 観光案内所の利用者は、その責に帰すべき事由により観光案内所の施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、観光案内所の設置目的を達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、観光案内所の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者の指定手続等については、大月市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大月市条例第3号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に規定する事業に関する業務
(2) 施設の利用に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者及び管理業務に従事している者は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び管理業務に従事している者は、当該施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後、又は管理業務に従事している者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。