○大月駅前広場道路附属施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月20日

規則第16号

(使用の申請)

第2条 条例第9条第1項第2号の規定により許可を受けようとする者は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第2項に規定される許可申請を行わなければならない。

(自動車駐車場使用料の納付方法)

第3条 自動車駐車場を使用する者は、その出庫の際、料金精算機に駐車位置番号を入力し表示された料金を使用料として納付しなければならない。この場合において、市長が必要と認めたときは、別途指示する方法により納付することができる。

(タクシー待機場及びバス乗降場の使用者の募集)

第4条 市長は、条例第9条第1項第1号の許可を受けようとする者を公募により募集するものとする。

2 前項の規定による公募は、資格、申込方法、申請期限その他必要事項を公示して行うものとする。

(タクシー待機場及びバス乗降場の待機台数)

第5条 タクシー待機場及びバス乗降場で待機することができる車両の台数は、次のとおりとする。

タクシー待機場

バス乗降場

10台

4台

(タクシー待機場の使用の申請)

第6条 条例第9条第1項第1号の規定によりタクシー待機場を使用しようとする者は、駅前広場タクシー待機場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 本社又は営業所設置許可書の写し

(2) 車検登録証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(タクシー待機場の使用許可の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その許可又は不許可を決定し、駅前広場タクシー待機場使用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による許可の期間は、1年以内とする。

(バス乗降場の使用の申請)

第8条 条例第9条第1項第1号の規定によりバス乗降場を使用しようとする者は、駅前広場バス乗降場使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 本社又は営業所設置許可書の写し

(2) 車検登録証の写し

(3) 運行計画書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(バス乗降場の使用許可の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その許可又は不許可を決定し、駅前広場バス乗降場使用許可・不許可決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定による許可の期間は、1年以内とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大月駅前広場道路附属施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月20日 規則第16号

(平成24年6月20日施行)