○大月駅前広場道路附属施設の設置及び管理に関する条例
平成24年6月20日
条例第21号
(名称及び位置)
第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大月駅前広場 | 大月市大月一丁目字六貫メ335番3ほか |
(附属施設)
第3条 駅前広場に、次に掲げる道路附属施設(以下「附属施設」という。)を設置する。
(1) 自動車駐車場
(2) タクシー待機場
(3) バス乗降場
(使用の禁止又は制限)
第4条 市長は、公共の安全確保、附属施設の保全管理その他の理由により特に必要があると認めるときは、附属施設の全部又は一部の使用を禁止し、又は制限することができる。
(禁止行為)
第5条 何人も、附属施設において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第9条の規定による市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 施設及び器物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 球戯、ローラースケート、スケートボードその他これらに類する行為をすること。
(3) 自動車の駐車又は歩行者の通行を妨げる物品を積載する車両を乗り入れること。
(4) 集会、デモ、座込み、寝泊り、酒宴、仮眠、横臥その他これらに類する行為をすること。
(5) 火気類又は危険物を使用すること。
(6) たばこ、空き缶等を不法に投棄し、又はペットの糞等を放置すること。
(7) 看板、はり紙、はり札、のぼり旗その他これらに類する物を掲示又は設置すること。
(8) 演説、宣伝、ビラ等の頒布その他これらに類する行為をすること。
(9) 自動車、自転車等を違法に駐車し、及び放置すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、附属施設の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、直ちに附属施設から退去し、又は撤去するよう命ずることができる。
(指定管理による管理)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に附属施設の管理を行わせることができる。
(指定管理の業務)
第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設、設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(使用許可)
第9条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) タクシー待機場及びバス乗降場を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の目的のために使用すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める行為をすること。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、規則で定めるところにより必要な条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の納付)
第11条 附属施設の使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 タクシー待機場及びバス乗降場の使用料の額を計算する場合において、その算定期間が1年未満であるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。
(使用料の前納)
第12条 前条の規定による使用料は、市長が定める納入通知書により前納しなければならない。ただし、自動車駐車場の使用料は、規則で定める方法により納付するものとする。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 公益を主とする事業等で、公共のために必要があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(許可の取消し等)
第15条 使用者が次のいずれかに該当するときは、市長は当該許可を取消し、その効力を停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 管理上の理由又は公益上やむを得ない事情が生じたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(損害の賠償)
第16条 附属施設を利用する者は、故意又は過失により附属施設を汚損し、又はき損した場合には、その原状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(事故等の免責)
第17条 駅前広場における利用者相互の接触若しくは衝突、附属施設における盗難又は天災地変その他不可抗力により利用者が被った損害については、市はその責めを負わないものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
附属施設の名称 | 駐車又は停留をすることができる車両 |
自動車駐車場 | (1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち、長さ5.00m、幅2.00m、高さ2.50mをそれぞれ超えないもの (2) 省令別表第1に規定する小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの |
タクシー待機場 | 市内に本社又は営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、第9条第1項の規定により許可を受けた者の有する車両 |
バス乗降場 | 第9条第1項の規定により許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が有する車両で、駅前広場を発着し、又は乗降のため停車するもの |
別表第2(第11条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
自動車駐車場 | 入場から30分まで | 1台につき | 無料 |
入場から30分を超える時間30分までごとにつき | 1台につき | 200円 | |
タクシー待機場 | 1台につき | 年額7,000円 | |
バス乗降場 | 1台につき | 年額24,500円 |