○大月市浄化槽設置奨励補助金交付要綱
平成23年3月24日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止及び公共下水道の普及のため、浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する浄化槽で生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、市内に住所を有する者(住宅の建築によって市内に住所を有する予定の者を含む。)であって下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく事業計画区域において、平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に、浄化槽を専用住宅に設置する者とする。
(1) 法第5条第1項に基づく届出を行わずに浄化槽を設置し、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 販売又は賃貸の目的で浄化槽付き住宅等を建築(増改築を含む。)する者
(3) 専用住宅又は土地の借受人で浄化槽設置に関して貸付人の承諾が得られない者
(4) 市民税、固定資産税、国民健康保険税等を滞納している者
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めた者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の種別等に関係なく8万円とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ大月市浄化槽設置奨励補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 建築物の平面図(配置図及び配管図を含む。)
(4) 浄化槽法定検査受検申込書の写し
(5) 専用住宅又は土地の借受人は、貸付人の承諾書
(6) 納税証明書(市民税、固定資産税、国民健康保険税等に係るもの)
(7) 大月市公共下水道加入確約書
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の完了報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、大月市浄化槽設置奨励補助事業完了報告書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽使用開始報告書の写し
(3) 浄化槽設置工事費の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(検査)
第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに補助事業が適正に執行されたかを検査するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第98号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。